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遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書は全くの別物

「遺書」と「遺言書」が同じだと考えている人がいますが、次のような違いがあります。

「遺書」

自己の死に備え、死後の始末、家族や周囲の関係者に感謝の気持ちを伝えるなどのメッセージ、あくまでも私的な文書で法的効力はありません。

「遺言書」

相続に関連する被相続人の意思を実行するための、法的効力をもった文書。本人以外の人が勝手に破棄したり書き換えた場合には法律で罰せられ、相続人だと欠格事由に該当し、相続人としての資格を失うことになります。

遺言書の内容が法律に優先される事項
1.法定相続分とは違う相続分を指定すること

法定相続の規定では、相続人の相続割合が決められていますが、遺言書に遺すことでこの相続割合を変えることができます。

2.個々の遺産の分け方を指定すること

法定相続では、相続割合のみが定められており、個々の遺産はその割合に基づいた共有となりますが、遺言書で「自宅は妻に、車は長男に」といった個々の遺産の帰属先を指定することができます。

3.法定相続人以外の人に贈与や寄付を行うこと

法定相続では、相続人以外は被相続人の遺産を取得することができませんが、遺言書によって相続人以外の人や団体に贈与や寄付を行うことができます。

4.遺産の分割を一定期間禁止すること

相続の開始から5年以内であれば、相続人による遺産分割を禁止することができます。

5.推定相続人を廃除する、又は廃除を取り消すこと

推定相続人を廃除することは生前でも行うことができますが、遺言書に記載しておくことで自分の死後でも廃除を行うことができます。また、生前に廃除を行った者に対し、その廃除を取り消すこともできます。

6.特別受益者の持ち戻しを免除すること

法定相続では、特定の相続人が被相続人の生前にマイホーム購入資金などで贈与を受けていた場合、その贈与分を含めた額で遺産分割協議を行うことになりますが、遺言書によって贈与した分を戻さずに遺産を受け取ることができます。

7.共同相続人間における担保責任を指定すること

相続した財産に瑕疵(かし)がある場合に負う他の相続人の担保責任を変更することができます。

8.遺言執行者の指定又は指定の委託をすること

遺言書に執行を要する遺言条項の記載がある場合に、その執行者を指定する旨や、指定を委託する旨を記載することで、相続人や第三者を遺言執行者に指定することができます。逆に、執行を要する遺言条項の記載があるのに指定されていないときは、裁判所が遺言執行者を指定することとなります。

9.非嫡出子を認知すること

法律では夫婦の間ではない関係から生まれた子供には父に対する相続権がありませんが、死後に遺言書で認知を行うことで非嫡出子も相続人にすることができます。

10.遺留分減殺方法を指定すること

相続割合の指定の結果、他の相続人の遺留分が侵害される場合には、その侵害の価額に比例して減殺される場合がありますが、遺言書によって減殺の対象を指定しておくことができます。

11.未成年者の後見人を指定すること

被相続人に未成年者の子供がおり、他に親権を行使するものがいない場合には、裁判所が未成年後見人の指定を行いますが、遺言書に記載すればこの未成年後見人を被相続人が指定しておくことができます。ただし、指定された者が未成年、破産者、被後見人に対し訴訟を起こした人はなれません。

12.遺産の管理や運用のために信託を設定すること

遺産を信託することにより、相続人等に代わって受託者が運用、管理を行うことができ、そこで得た利益を相続人等が受けることができます。

遺言書には相続分の指定や個々の財産の分け方の指定以外にも、色々なことを行うことができます。これらを組み合わせて、自分の意思を伝えるための最適な遺言書を考えましょう。我々パートナーズでは遺言書作成の豊富な実績があり、お客様の意思に沿った遺言書の作成のサポートさせていただいております。遺言書の作成に関心がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

(執筆担当:司法書士 谷 揚石



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