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遺産分割の禁止

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

民法第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始のときから五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

被相続人は、遺言で、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。これは、遺産の一部についてのみの禁止は、禁止の対象となる財産が特定されていればすることができると解されております。
遺産分割の禁止は、遺言で行う必要があり、生前行為による禁止には効果がありません。遺言者が禁止期間を定める場合には、なにかしらの理由が考えられます。例えば、相続人の中に未成年者がおり、自ら遺産分割協議に参加してもらいたいと考えている場合に記載するといった理由などです。この場合、遺言者が遺言作成時に想定していたよりも相続開始が遅くなり、未成年者が成年に達した場合、遺言に定めた禁止期間満了前に遺産分割を禁止する理由がなくなってしまう事態が生じえます。そのような場合、遺言者の意図を超えて必要以上に遺産分割を制限することになってしまうので特定の事実の到来(ここでは未成年者が成年に達したこと)を持って遺産分割を行うことが可能になるような定めを記載しておくべきです。文例としては以下のようになります。

第○条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。
2 前項の定めにもかかわらず、遺言者の子A(平成○年○月○日生)が成年に達した時は、遺言者の遺産の分割を行うことができるものとする。

なお、遺言で一定期間遺産分割が禁止されていたとしても、共同相続人全員の合意があれば、分割を実行することができると解されており、絶対的に遺産分割が禁じられるわけではありません。そこで、遺言者が遺産分割の禁止が守られないことを危惧している場合や、遺産分割を禁止した自己の意思を尊重してほしいとの強い希望を有しているような場合には、付言事項として分割を禁止した理由を明らかにして、遺言者の期待を述べるなども有益だと思われます。付言の具体例としては以下のようになります。

付言 遺言者は、遺言者の子A(平成○年○月○日生)が自ら遺産分割協議に参加することを希望するので、Aが成年に達するまで遺産分割を行うことを禁止することとする。上記遺言は、相続人全員の意思が十分にされ、公平な遺産分割が行われるようにするためのものであるから尊重してほしい。

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(執筆担当:司法書士 谷 揚石



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