遺言事例集

生前贈与の額にかかわらず、遺産は法定相続分割合で残したい方

事例設定

  • 甲野太郎さんには、相続人として子3人(長男、二男、長女)がいます。
  • 妻は既に亡くなっているため、自身が亡くなったときには、遺産は子3人に等しく取得してもらいたいと考えています。
  • ただし、太郎さんが子3人に対してこれまでに援助してきた金銭等の額に差があるため、援助額の少なかった長女が遺産を等しく取得することに不満をもたないだろうかと心配しています

遺言がない場合の懸念点

  • 法定相続人に対する生前贈与が「特別受益」に該当する場合、遺産の前渡しを受けたものとして、相続分を計算するときに調整する(特別受益が多い相続人は遺産を少なくし、特別受益が少ない相続人は遺産を多くする)ことが原則です。
  • しかしながら、特別受益の多い相続人と少ない相続人との間で特別受益に対する認識が異なる場合ことも多く、遺産分割協議がまとまらない恐れが生じます。

本事例の解決策

  • 被相続人が遺言により「持戻さない」(※調整することを「持戻し」と言います)旨の意思表示をしたときには、相続分の計算において特別受益を考慮しないことが可能です。

文例

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