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自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

遺言書の方式は全て民法で定められています。大きく分けると、普通方式と特別方式があり、更に普通方式は下記の3種類に分けられます。

① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言

このうち、③秘密証書遺言はあまり活用されていません。
今回は①自筆証書遺言と②公正証書遺言について、それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。

自筆証書遺言

最もイメージのしやすい遺言の方法だと思われます。日付、氏名、内容を全て手書きで作成し、押印したものです。

【メリット】
・作成費用が掛からない。紙とペンと朱肉があればいつでも作れます。
・書いた内容を秘密にできる。(書いたという事実も秘密にできる。)
・変更が容易にできる。

【デメリット】
・字が書けないと、作れない。
・方式の不備により、せっかく書いたものを「無効」とされてしまう可能性がある。
・誰にも遺言書の存在が気付かれず、発見されない可能性がある。
・自分の筆跡を真似されて、改ざんされてしまう恐れがある。
・自分で保管するため、遺言書を無くしてしまったり、盗まれたり、捨てられる可能性がある。
・筆跡、遺言作成時の意思能力に関し、死後に争いが起きる可能性がある。
・家庭裁判所に対して遺言書の検認の申立て手続が必要となる。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証役場で保管する方法です。
こちらは証人2人の立会いのもとで、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成し、遺言者、証人が確認して署名・押印し、公証人が、署名・押印します。

【メリット】
・自分で書く必要がない。
・公証役場で保管するため、盗難、紛失、破棄、改ざんの恐れがきわめて低い。
・公証人が作成するため、筆跡、遺言作成時の意思能力に関しての争いが発生しない。
・公証人が作成するため、方式の不備により無効となる可能性はきわめて低い。
・検認の手続きがいらない。

【デメリット】
・証人が2人必要となる。
・費用が掛かる。
・遺言書の内容が証人と公証人に知られてしまう。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言

メリット デメリット
・作成費用が掛からない。
・秘密にできる。
・変更が容易にできる。
・字が書けないと、作れない。
・方式不備により無効になる可能性がある。
・遺言書の存在に気付かれない可能性がある。
・盗難、紛失、破棄、改ざんの恐れがある。
・遺言書の成立の争いが起きる可能性がある。
・検認手続が必要となる。

公正証書遺言

メリット デメリット
・自分で書かなくて良い。
・方式不備による無効の可能性がきわめて低い。
・盗難、紛失、破棄、改ざんの恐れがない。
・遺言書の成立の争いが起きる可能性がない。
・検認の手続きが要らない。
・費用が掛かる。
・証人が2人必要。
・証人、公証人に遺言書の内容を知られてしまう。

それぞれの方法にメリット、デメリットがあり、一概にどちらが良いとは言えません。しかし、せっかく遺言を書くのでしたら、残されたご家族への想いはしっかりと、確実に伝えたいものですよね。
当事務所では、遺言書の内容が具体的に定まっていない方には自筆証書遺言を、ある程度内容が定まっている方には公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
上に書いたメリット・デメリットを参考に、ご自身にあった最適な方法で遺言書を作りましょう。疑問・質問などありましたら、お気軽にご相談下さい。

(執筆担当:司法書士 谷 揚石



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