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自筆遺言作成支援パック

遺言内容のアドバイス ~ 自筆後の形式チェックがセットになったプランです。

専門家が案文を作成し、かつ書き写した後に形式のチェックをしてから封印しますので、遺言の形式不備で無効になる心配がありません。

自筆証書遺言の作成に必要となる書類
  • 遺言を書くご本人の戸籍
  • 財産をあげる相手の戸籍 又は住民票
  • 財産に関する資料(不動産の権利証、固定資産税納税通知書、預金通帳など)

※詳細はご相談の際にご案内致します。戸籍や住民票は代行取得もできます。

自筆証書遺言の長所と注意点

民法で定められた方式に従い、遺言者が、本文・日付・氏名を自筆して作成する方式です。

長所
  • 作成に要する費用が安い。
  • 書換えの必要が生じた際も費用負担が軽く済む。
注意点
  • 法定の形式を満たして作成しないと無効になってしまう恐れがある。
  • 保管中に滅失したり、悪意のある者に隠匿、変造される恐れがある。
  • 相続発生後、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要がある。

サービス内容と作成の流れ

  1. STEP01無料相談

    ご希望の遺言内容をうかがいます。

    専門家から法的なアドバイスを致しますので、それを踏まえて一緒に遺言の内容を決めていきます。

  2. STEP02案文の作成・書類の取得

    専門家が遺言の文章を起案します。

    法的に有効な遺言内容を検討し、案文を作成します。必要に応じて、戸籍などの書類も代行取得します。

  3. STEP03遺言書の作成

    案文をご自身で書き写します。

    便箋にご自身の手で案文を書き写して頂きます。便箋や保管用封筒は当事務所が用意します。

  4. STEP04形式チェック&完成!

    専門家が形式を最終確認します。

    法律上の不備がないか確認を行い、遺言書を封筒に入れて封印をして完成です。

  5. 遺言書の保管

    遺言書はご自身で保管して頂きます。
    保管場所や緊急時の連絡先を記載しておくことができる「緊急時ノート」を差し上げますのでご活用ください。

    また、定期的に遺言の書換更新のお知らせをお送りします。

  6. STEP05遺言の実現

    相続手続きをお手伝いします。

    遺言者が亡くなった際は、ご家族等からの連絡があり次第、遺言書の検認や相続財産の名義変更など、遺言内容の速やかな実現をお手伝いします。

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