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1遺言ってなに?
遺言とは、自身の死後の法律関係に対して、自己の意思を表明する唯一の方法です。民法960条以下に作成方法などが規定されています。
遺言によって、財産上あるいは身分上の様々な行為が出来ますが、一般的には財産上の行為として遺言を利用するケースが多いのではないでしょうか。例えば、遺言者の財産を誰にどのくらいあげるか、を書いておくのが代表例でしょう。
人が死亡すると、例外なく相続が発生し、財産の一切が相続人に受継がれることになります。その時、遺言がなければ財産の配分方法(モノのまま分けるか、換価して分けるかなど)や配分内容(誰がどの財産をどれだけ相続するか)は全て相続人の話し合いで決まります。死亡した人はもはやあれこれ指図をすることは出来ないのです。
遺言によって、財産上あるいは身分上の様々な行為が出来ますが、一般的には財産上の行為として遺言を利用するケースが多いのではないでしょうか。例えば、遺言者の財産を誰にどのくらいあげるか、を書いておくのが代表例でしょう。
人が死亡すると、例外なく相続が発生し、財産の一切が相続人に受継がれることになります。その時、遺言がなければ財産の配分方法(モノのまま分けるか、換価して分けるかなど)や配分内容(誰がどの財産をどれだけ相続するか)は全て相続人の話し合いで決まります。死亡した人はもはやあれこれ指図をすることは出来ないのです。
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