遺言って?

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1遺言ってなに?

img_01_01遺言とは、自身の死後の法律関係に対して、自己の意思を表明する唯一の方法です。民法960条以下に作成方法などが規定されています。

遺言によって、財産上あるいは身分上の様々な行為が出来ますが、一般的には財産上の行為として遺言を利用するケースが多いのではないでしょうか。例えば、遺言者の財産を誰にどのくらいあげるか、を書いておくのが代表例でしょう。

人が死亡すると、例外なく相続が発生し、財産の一切が相続人に受継がれることになります。その時、遺言がなければ財産の配分方法(モノのまま分けるか、換価して分けるかなど)や配分内容(誰がどの財産をどれだけ相続するか)は全て相続人の話し合いで決まります。死亡した人はもはやあれこれ指図をすることは出来ないのです。

生前に、「自宅は妻に残したいな」とか「大切な腕時計は長男に受け継いでほしいな」などと思っていたとしても、それを表明しておかなければその想いは相続人には分かりませんから、相続人次第で異なる配分をしてしまうでしょう。また、相続人の一人に口頭で伝えていたとしても、死後、その想いに従うかどうかはやはり相続人次第であり、法的な強制力はありません。つまり相続人達が想いにそってすんなり話し合いがまとまれば良いですが、そうでない場合も実際にはたくさんあります。

そこで、遺言書によって、自己の財産について「どの遺産を」「誰に」「どれだけ」相続させるかということを自らの意思で生前に指定しておくのです。すると、遺言の記載が優先され相続人を法的に拘束しますので、あなたの生前の想いを死後に実現できるだけでなく、無用な争いを避けることができます。

遺言と聞くと、多額の財産がある人だけに関わるものと思いがちですが、「財産は自宅不動産と少しの預金」といったごく普通の家庭にも相続トラブルは起こりえます。むしろそれほど財産が多くないからこそ、生前の準備を怠っていて、ささいなことで泥沼のトラブルに陥ってしまうケースが多いようです。

そんなときに遺言書があれば、トラブルを未然に防ぎ、残される家族の負担を減らすことができるでしょう。

「遺言」と「遺書」の違い

「遺書」には形式に決まりはなく、単に自分の気持ちや考えを家族や友人に伝えるために書くものなので、自由に書くことができますが、法律的な効力も発生しません。

一方、「遺言」は、遺産配分方法の指定など、法律的な強制力を発生させることを目的として作成する一種の法的文書であり、民法という法律でさまざまな決まりがあります。そのため遺言は法律の要件に則って正確に作成する必要があり、あいまいな内容や法律で定められた形式を満たしていないと、せっかく作っても無効となってしまいます。

遺言を作成できる年齢

満15歳以上であれば有効に遺言を作成できます。たとえ未成年であっても親の同意や承諾は必要ありません。作成者本人が単独で作成できます。作成可能な年齢に上限はありませんが作成時に意思能力(物事を判断する力)があることは必要です。

遺言の作成数

公証役場連合会が発表している統計によれば、公正証書遺言の作成数は年々増加しており、平成7年に46,301件、平成14年に64,007件だったものが、平成26年には104,490件にまで増えています。これは遺言書の有用性が認知されてきたこと、遺言書に対するイメージが変化していることの表れと言えるでしょう。

また、昨今の高齢化社会化に伴い、テレビニュースなどで取り上げられることも増え、今や書店には遺言書に関する書籍が多く並んでいることからも、遺言がますます国民の注目を集めていることが伺えます。



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