遺言について詳しく知りたい

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遺言ってなに?

遺言について詳しく知りたい

遺言ってなに?

遺言とは、自身の死後の法律関係に対して、自己の意思を表明する唯一の方法です。民法960条以下に作成方法などが規定されています。
遺言によって、財産上あるいは身分上の様々な行為が出来ますが、一般的には財産上の行為として遺言を利用するケースが多いのではないでしょうか。例えば、遺言者の財産を誰にどのくらいあげるか、を書いておくのが代表例でしょう。
人が死亡すると、例外なく相続が発生し、財産の一切が相続人に受継がれることになります。その時、遺言がなければ財産の配分方法(モノのまま分けるか、換価して分けるかなど)や配分内容(誰がどの財産をどれだけ相続するか)は全て相続人の話し合いで決まります。死亡した人はもはやあれこれ指図をすることは出来ないのです。

生前に、「自宅は妻に残したいな」とか「大切な腕時計は長男に受け継いでほしいな」などと思っていたとしても、それを表明しておかなければその想いは相続人には分かりませんから、相続人次第で異なる配分をしてしまうでしょう。また、相続人の一人に口頭で伝えていたとしても、死後、その想いに従うかどうかはやはり相続人次第であり、法的な強制力はありません。つまり相続人達が想いにそってすんなり話し合いがまとまれば良いですが、そうでない場合も実際にはたくさんあります。

そこで、遺言書によって、自己の財産について「どの遺産を」「誰に」「どれだけ」相続させるかということを自らの意思で生前に指定しておくのです。すると、遺言の記載が優先され相続人を法的に拘束しますので、あなたの生前の想いを死後に実現できるだけでなく、無用な争いを避けることができます。

遺言と聞くと、多額の財産がある人だけに関わるものと思いがちですが、「財産は自宅不動産と少しの預金」といったごく普通の家庭にも相続トラブルは起こりえます。むしろそれほど財産が多くないからこそ、生前の準備を怠っていて、ささいなことで泥沼のトラブルに陥ってしまうケースが多いようです。

そんなときに遺言書があれば、トラブルを未然に防ぎ、残される家族の負担を減らすことができるでしょう。

「遺言」と「遺書」の違い

「遺書」には形式に決まりはなく、単に自分の気持ちや考えを家族や友人に伝えるために書くものなので、自由に書くことができますが、法律的な効力も発生しません。

一方、「遺言」は、遺産配分方法の指定など、法律的な強制力を発生させることを目的として作成する一種の法的文書であり、民法という法律でさまざまな決まりがあります。そのため遺言は法律の要件に則って正確に作成する必要があり、あいまいな内容や法律で定められた形式を満たしていないと、せっかく作っても無効となってしまいます。

遺言を作成できる年齢

満15歳以上であれば有効に遺言を作成できます。たとえ未成年であっても親の同意や承諾は必要ありません。作成者本人が単独で作成できます。作成可能な年齢に上限はありませんが作成時に意思能力(物事を判断する力)があることは必要です。

遺言の作成数

公証役場連合会が発表している統計によれば、公正証書遺言の作成数は年々増加しており、平成7年に46,301件、平成14年に64,007件だったものが、平成26年には104,490件にまで増えています。これは遺言書の有用性が認知されてきたこと、遺言書に対するイメージが変化していることの表れと言えるでしょう。

また、昨今の高齢化社会化に伴い、テレビニュースなどで取り上げられることも増え、今や書店には遺言書に関する書籍が多く並んでいることからも、遺言がますます国民の注目を集めていることが伺えます。

遺言でできること

相続に関すること

相続分の指定や遺産分割方法の指定

相続の内容をあらかじめ指定しておくことができます。
相続人の相続分は、民法で定められていますが、このいわゆる法定相続分を、たとえば、配偶者に遺産の3分の2を与え、残り3分の1を子供たちで分けるといったようにあらかじめ変更しておくことができます。

また、どこそこの土地は長男にあげる、といったように特定の財産について個別に指定しておくこともできます。

相続人の廃除またはその取消し

相続人の廃除または廃除の取消しの意思表示をすることができます。相続人の廃除とは、相続人になる予定の人が被相続人(=遺言者)を虐待したり、重大な侮辱をしたときに、その相続人の資格を剥奪させる制度のことです。
これは生前でも、また遺言によってもできますが、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

遺産分割の禁止

5年以内の期間で遺産の分割を禁止することができます。
自分の死後ただちに相続人間で、遺産分割についてゴタゴタが起きるなど考えるだけでも不安なことです。

こんな事態が予想されるとき、冷却期間をおく意味で一定期間、遺産の分割を禁止しておくことも解決方法の一つといえるでしょう。

遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数有る場合に、遺贈の減殺の順序や割合を指定できます。

財産処分に関すること

遺贈

相続人または相続人以外の人にも財産を譲ることができます。相続人が遺産を引き継ぐことを「相続」と言うのに対し、相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」といいます。遺贈には、“現金100万円”などと具体的に指定する「特定遺贈」と、“遺産総額の一割”などと指定する「包括遺贈」の方法があります。

寄付

これも広い意味では遺贈の一種ですが、国や地方公共団体のほか、学術・慈善など公益目的の事業を行う特定の公益法人に遺贈することや、自ら公益法人を設立することもできます。

身分に関すること

子どもの認知

婚姻していない女性との間の子を遺言で認知することができます。

未成年後見人、未成年後見監督人の指定

遺言者の死亡により親権者がいなくなる未成年の子がいる場合、あらかじめ遺言者が死亡した後の未成年の子の法定代理人(後見人やその監督人)を指定しておくことができます。

遺言執行に関すること

遺言執行者の指定、及び指定の委託

遺言の内容を実現・実行することを遺言の執行といいます。
例えば、特定の財産を相続人以外の人に遺贈するという遺言があった場合に、この特定の財産を遺言で遺贈を受ける人に現実に引き渡すことを遺言執行といい、遺言執行をする人を遺言執行者と言います。

相続手続きを円滑に、確実に行うために、遺言書で信頼のできる方や、専門家をあらかじめこの遺言執行者に指定しておくことができます。

遺言執行者って?
  1. 遺言で遺言執行者の指定をしておかなかった場合には、遺言者の死亡後、必要に応じて利害関係人が家庭裁判所に選任の申立てをして家庭裁判所が、これを選任します。
  2. (指定する遺言執行者の決め方)
    遺言執行者の指定は通常、特定の人(1人でも複数人でも可)を決めて指定しておきますが、遺言で遺言執行者を指定すること自体を特定の人に依頼することもできます。
  3. 遺言執行者に資格の制限はありませんので、知人や友人でも問題はありません。しかし、遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な立場ですから、公平で相続等の法律に詳しい人が望ましいでしょう。できれば弁護士や司法書士を指定することがよいと思います。
  4. 共同相続人の1人や遺贈を受ける人自身を遺言執行者に指定することも可能です。しかし、相続人が複数いる場場合には、相続人と遺言執行者の利害が対立する場面が出てくる可能性がありますので、複数の相続人のうちの一部の相続人を遺言執行者に指定することは、明らかに対立がない場合を除いて望ましくありません。
  5. (遺言執行者の仕事)
    遺言執行者は、財産目録を作成して、これを相続人に渡さなければなりません。また、遺言執行者には、相続財産の管理その他遺言に必要なすべての行為をする権利・義務があります。遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げるような行為をすることはできません。
  6. (遺言執行者でなければできないこと)
    遺言の中で例えば「相続人の廃除」の意思が表明されていた場合には、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立をしなければなりません。そして、家庭裁判所が審理して、廃除の理由があると判断した場合には、その相続人は相続資格を失います。この廃除の審判の申立ての手続きは、遺言執行者だけがすることになっています。ですから、遺言で推定相続人の廃除の意思を表す場合には、遺言執行者も指定しておくことが必要です。
    遺言執行者でなければできないことは、法律で決まっています。
  7. (遺言執行者の報酬)
    遺言執行者の報酬は、遺言に記載しておくこともできます。信託銀行などが行う遺言信託業務の一環として、信託銀行を遺言執行者とする場合には、通常、遺言にその信託銀行の遺言執行費用が記載されます。遺言に遺言執行報酬の記載がない場合には、遺言執行者は家庭裁判所に申立てをして報酬を決めてもらうことができます。

その他

祭祀承継者の指定

先祖の墓や仏壇などを承継・維持していく人をあらかじめ指定しておくことができます。

遺言の取消

遺言は何回でも書き直すことができます。また複数遺言が存在する場合には一番最後に書いた遺言が有効になり、過去のものは内容が抵触する限り無効になります。

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