よくある質問
自筆証書と公正証書のどちらで作ったほうがいいですか?
自筆証書か公正証書かは一長一短ありますので、ご自身の状況に合わせた使い分けが必要です。
それぞれの長所短所から見た場合、
① 配分内容を決めかねている財産がある。
② 将来、考えが変わる可能性が高い。
③ 念のために書いておく。
といった状況の場合には自筆証書が適しています。安価に作成できるため、将来、改めて作成し直す場合でも金銭的負担が少なくて済みます。そして状況や考えが固まった時など、機を見て公正証書で作り直せばベストです。
一方で、
① もう考えが固まっている。
② 相続税の申告が必要である。
③ 紛争になる可能性が高そう。
といった状況の場合には公正証書が適しています。作成時に多少の費用はかかりますが、作成後の保管も容易ですし、死後の相続手続もスピーディーに進めることが出来ます。
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