よくある質問

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

よくある質問

遺言で私名義の借金を誰か1人に負担させることはできますか?

借金(負債)の負担者を遺言で指定したとしても、債権者に対抗することは出来ず、相続人全員が法定相続分に従って負担することになります。つまり、負担者として遺言で指定された人以外の相続人も債権者から請求されれば法定相続分相当は負担しなければなりません。但し、債権者が同意すれば指定した人一人に負担させることができます。

無料相談受付中!

お問い合わせはお気軽に

無料資料請求

遺言POSTの5つの特徴

お客様の声はこちら

私たち専門家が遺言作成を
サポートします!

お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。

運営事務所

川越事務所

〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町29番地1
TEL.0120-296-415
JR川越駅より徒歩5分

川越事務所アクセスマップ

狭山事務所

〒350-1305
埼玉県狭山市入間川1丁目20番16号
狭山市駅西口徒歩5分
狭山市役所徒歩30秒

狭山事務所アクセスマップ

[運営]
パートナーズ司法書士法人
パートナーズ行政書士法人
パートナーズ株式会社
https://partners-law.jp/

パートナーズ司法書士法人

パートナーズ司法書士法人 Facebook

川越相続相談プラザ

ワンコイン終活倶楽部

ページのトップへ