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よくある質問

公正証書遺言を作る時は、どこの公証役場でもいいのですか?

公証役場に出向いて作成する場合には、全国どこの公証役場でも作成できます。

また、身体的な理由などで本人が外出できない場合には、公証人に自宅や病院へ出張してもらって作成することも可能です。この場合には、公証人の出張先(遺言の作成場所)がある都道府県内の公証役場に依頼する必要があります。

当事務所では、本人や相談者の方の居所、状況、ご希望などをお聴きして適切な公証役場を選択しますので、ご自身たちで公証役場を探していただく必要はありません。近くの公証役場を知らない、どこの公証役場に相談したらよいか分からない、といった方でも安心してご相談ください。

詳細については、TOPページ下段の「もっと詳しく相続ノート」に「公証役場の選び方」として、解説をしております。是非ご覧ください。

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