遺言事例集
相続人以外に家族の意見が心配な方
事例設定
- 甲野太郎さんには、相続人として長男、長女、二女がいます。
- 太郎さんは自身の遺産のうち、自宅を同居する長女に承継させ、預金を子3人で3等分してもらいたいと思っており、子供達は納得してくれると考えています。
- しかしながら、長男の配偶者について損得勘定が強い人だとの心証を太郎さんは持っていて、気が弱い長男は配偶者に頭があがらず、配偶者と長女とは反りが合わず不仲なため、遺産分割協議で揉めたりしないかを心配しています。
遺言がない場合の懸念点
- 遺言がない場合には遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。この遺産分割協議に参加する権利があるのは法定相続人(長男、長女、二女)のみです。
- しかしながら、権利のない第三者(長男の配偶者)が、直接口を出してきたり、相続人(長男)に吹き込んで間接的に関与してくることは、決して珍しいことではありません。
- それにより、相続人だけであればスムーズに決まるはずの遺産分割協議が、思いもかけずに難航してしまう場合があります。
本事例の解決策
- 遺言がある場合には、遺産の承継方法は遺言により決まるので遺産分割協議が不要です。そのため、権利のない第三者の意見や意図が介在する余地はありません。
- その意味では、たとえ法定相続人が納得していたり、法定相続分どおりの割合で分けてほしいとの希望であったとしても、遺言書を作成しておく価値は十分にあります。
- なお、相続手続きをよりスムーズに行うために、必ず遺言執行者を定めておきましょう。(第4条)
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