遺言事例集

海外在住の相続人がいる場合

事例設定

  • 甲野太郎さんには、相続人として妻、長男、長女がいます。
  • 太郎さんは自身が亡き後は、自宅及び預金を速やかに妻に承継させて、妻が生活費に困ることが無いようにしたいと考えています。長男と長女も納得してくれると考えています。
  • しかしながら、長男は海外勤務で多忙にしており、頻繁に日本に戻ってくることができないため、妻への遺産承継が速やかに行えるかを心配しています。

遺言がない場合の懸念点

  • 遺言がない場合には遺産分割協議を行って遺産の分け方を決定し、内容を記した遺産分割協議書に全員が実印を押して印鑑証明書を用意することが必要です。
  • この点、印鑑登録制度のない国外に住所を置く相続人は印鑑証明書を用意できないため、それに代わる手段として、遺産分割協議書を日本大使館や領事館に持参して本人のサインに間違いない旨を証明してもらう必要が生じます。
  • それが揃わないと相続手続きを行うことができないところ、多忙な長男が相続発生後に速やかに対応できるかが不透明な点が気にかかります。

本事例の解決策

  • 遺言がある場合には、遺産の承継方法は遺言により決まるので遺産分割協議が不要です。そのため、長男のサインが不要であり、大使館や領事館での手続きも当然不要です。
  • 相続手続きは、遺言書で定める遺言執行者が単独で行うことができますので、遺産の承継手続きを速やかに進めることが可能です。
  • なお、自筆証書による遺言の場合、記載の不備により相続手続きに使用できないことがあったり、他の書類提出を求める金融機関があったりします。そのため専門家に相談しながら作成すること、公正証書により遺言を作成することが推奨されます。

文例

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