自宅が持ち家の場合
遺言がない場合、不動産の名義変更などの手続には、法定相続人全員が遺産の分け方に合意する必要があります。誰か一人でも納得しない場合には、手続きは出来ません。
遺言を遺すことで残されたご家族がスムーズに名義を変更し、その後もご自宅に安心して住み続けることができます。
遺言がない場合、不動産の名義変更などの手続には、法定相続人全員が遺産の分け方に合意する必要があります。誰か一人でも納得しない場合には、手続きは出来ません。
遺言を遺すことで残されたご家族がスムーズに名義を変更し、その後もご自宅に安心して住み続けることができます。
不動産は現金と比べ、相続人の間で分けるのが難しい財産です。共有の名義にすると、後程いざ売却しようとなったときに、全ての共有者が手続きに臨まなくてはならないなど、後々面倒な手続きが多くなってしまいます。遺言で誰か一人に相続させるようにすれば、後々の面倒な手続きやトラブルをさけることができます。
生前お世話になった方に遺産を遺したい、相続人ではない人に遺産をあげたい場合、遺言にその旨を残すことができます。遺言によって遺産を相続人でない方に与えることを「遺贈」と言います。遺贈は、人だけでなく、会社などの法人、宗教団体やお寺、NPO法人に対しても行うことができます。(寄付など)
法定相続人が複数いる場合、手続きの大変さは勿論、仲の良かった家族の意見が割れて、心にしこりを残すという事例は決して少なくはありません。
残されたご家族を最期に守りたいという思いを言葉にしてみませんか。
お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。
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