遺言ノート

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公正証書遺言の作成方法が大きく変わります(2025年10月1日~)

遺言ノート

――公正証書遺言の作成手続がデジタル化されます!――

 これまでの公正証書遺言は、「署名」「押印」「対面」という手続を前提としていました。
しかし、法改正により、公証役場での遺言作成が電子化(デジタル化)されることになります。ここでは、新しい制度の仕組みとポイントをわかりやすく解説します。

遺言書が「電子データ」で作成されるようになります

 これまでは、紙に印字・署名・押印して作成していた公正証書遺言が、今後は原則として電子データで作成されることになります。作成された遺言書は電子的に保存され、電子正本・電子謄本として発行されます。ただし、希望によりこれまで通り紙の正本や謄本を受け取ることも可能です。

電子データの遺言書には電子サインが付与されており、コンピュータ上でその有効性を確認できるというメリットがあります。 電子データの受け取り方法には、次のような方法が予定されています。

  1. インターネットを通じてメールで受け取る方法
  2.  USBメモリなどの電子媒体で受け取る方法

電子化により加わった新しい作成方式

 従来の作成方法は、①公証役場での対面作成、または、②公証人による出張作成のいずれかとなっていました。今回の改正により、これらに加えて新たに ウェブ会議(「Teams」というアプリ)を利用したリモート作成 が可能となります。これにより、公証役場へ出向くことが難しい方でも、自宅などからオンラインで遺言作成ができるようになります。   

ただし、このリモート方式を利用するには、
・遺言者または代理人からの申出があること
・公証人が遺言の内容や遺言者の状況を見て、改正公証人法37条2項に基づき「相当と認める」ことが必要です。

 たとえば、画面上だけでは本人確認や真意の確認が難しいと判断される場合、または公正証書の「紛争予防」という目的を損なうおそれがある場合は、リモート作成が認められないことも考えられます。

 また、ウェブ会議に参加できるパソコンや、電子サインができるタブレット・ペンなどを用意する必要があります。つまり、リモート作成はあくまで「例外的な方法」と考えられますが、状況によっては検討する価値があります。

電子遺言では「電子サイン」が必須

 改正前は、公証人が作成した公正証書を遺言者と証人が承諾し、全員が署名・押印(実印と印鑑証明書が必要)していました。

 改正後は、押印が不要となり、代わりに電子サイン(電子署名)で署名することが義務付けられます。タブレットやディスプレイに専用の電子ペンでサインを行いますので、希望によって従来の「署名・押印」ですることはできません。

まとめ:電子遺言の導入で広がる選択肢と注意点

 電子化によって、公正証書遺言の作成方法の選択肢は大きく広がります。公証人の出張費用を抑えながら自宅で作成できるリモート方式など、これまで難しかったケースにも対応しやすくなるでしょう。

 遺言書制度全体も、近年は自筆証書遺言の作成要件緩和(平成31年改正)など、より身近で利用しやすい制度へと進化しています。将来的には、自筆証書遺言についても電子化が検討されています。

 一方で、作成方法が多様化することで、「どの方法が自分に最も適しているのか」を慎重に判断する必要があります。新しい制度では、運用実例や裁判例が少ない点にも留意が必要です。

 パートナーズ司法書士法人では、公正証書遺言の作成支援に関するご相談を承っています。電子遺言やリモート作成の可否、従来方式との違いなど、最新の法改正をふまえて丁寧にご説明いたします。ご自身にとって最善の方法を一緒に考えていきましょう。

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