遺言ノート
遺言書はどこにしまっておくのが正解?
~見つけてもらえる場所に、ちゃんと保管していますか?~
遺言ノート
遺言書を書いたあとの「しまい方」、きちんと考えたことはありますか?
せっかく思いを込めて書いた遺言書も、いざというときに見つけてもらえなければ意味がありません。
今回は、遺言書の保管方法について考えてみましょう。
■ 安全で、見つけやすく、改ざんの心配が少ない場所が理想
遺言書は大切な文書ですから、火災・盗難・紛失・改ざんなどのリスクを避ける必要があります。同時に、「誰にも見つからない」ようでは、相続が発生したときに役立てることができません。安全性と発見のしやすさのバランスが大切です。
■ 自宅や家の金庫に入れておくと?
家の中の引き出しや金庫に保管しておくケースは少なくありませんが、実はこんなリスクがあります
- 家族が存在に気づかず、遺言書が使われないまま手続きが進んでしまう
- 自筆証書遺言の場合、封がされていなかったり、内容が不明確だったりすると、「本当に本人が書いたのか?」と疑われてしまう
自筆証書遺言を自宅保管する場合は、厳重に保管しておくこととはもちろんの事、保管場所と存在を信頼できる人に伝えておくことがとても大切です。
■ 貸金庫に入れておくのは?
「銀行の貸金庫なら安全そう」と思われがちですが、意外な落とし穴があります。
- 亡くなったことの連絡を金融機関にすると、口座と一緒に貸金庫も凍結されて家族であっても開けられなくなってしまう
- 貸金庫開扉手続きは、戸籍謄本や印鑑証明、相続人全員の同意や立会いが必要になることが一般的です。もし相続人に遠方の方がいたり、疎遠で連絡が取りづらい人がいると、開けるまでに相当の時間を要することも
- 貸金庫に預けてある場合に限りませんが、もし何も知らないまま相続人同士で遺産分割協議を進めてしまい、あとになって遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容が優先されるため、それまでの協議は無効になります。すでに不動産を名義変更していたり、預金を引き出して分配していた場合でも、一からやり直しになる可能性があるのです。
「貸金庫にしまっておいたのに開けられない」「確認が遅れてトラブルになった」
…そんなことにならないよう、貸金庫での保管は避けた方が無難です。
■ 公証役場に預けていれば安心?
公証役場で作成する公正証書遺言は、紛失や偽造の心配が少なく、確かに安心です。
ただし、公証役場に預けたからといって、自動的に家族に通知されるわけではありません
「遺言書があるかもしれない」と思って、相続人が公証役場に問い合わせる必要があります。確実に活用してもらうには、作成した公正証書の謄本を、遺言執行者や信頼できる人に預けておくことが大切です。
■ 法務局の「遺言書保管制度」のメリットは“通知されること”!
2020年から始まった法務局の自筆証書遺言保管制度では、自筆で書いた遺言書を法務局に預けておくことができます。詳細は法務局のホームページを参照ください。そして、この制度の最大の特長が、
相続開始後に、遺言書が保管されていることが「通知される」(希望制)点です。
保管申請の際に、遺言者があらかじめ指定しておいた人(3名まで)に対し、法務局の戸籍担当部局と遺言書保管官が連携し、遺言者の死亡の事実を確認したうえで、「遺言書が法務局に保管されています」という通知(指定者通知)が送付されます。行政機関が関与し、遺言書の存在そのものを知らせてくれる制度は、この法務局の保管制度ならではの特徴であり、今後、遺言執行を確実に進めるための制度として、ますます活用が期待されています。
しまい方までが遺言書作成
遺言書は「書いて終わり」ではなく、「見つけてもらえてこそ意味がある」もの。
保管場所や保管方法、そして誰が・いつ・どうやって気づけるかまで含めて、準備しておきましょう。
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