遺言ノート
「死亡危急時遺言」とは
遺言ノート
遺言というと、便箋に自分で書く「自筆証書遺言」や、公証役場で作る「公正証書遺言」を思い浮かべる方が多いと思います。
でも実は、民法にはあまり知られていない特殊な遺言の方法があります。その1つが「死亡危急時遺言」(民法976条)です。
これは、病気やケガなどで死が目前に迫っている人のための、いわば「緊急避難的な遺言」です。本人が字を書けない状態でも、口頭で遺言の内容を伝えるだけで法的に有効な遺言を残せる、という特別な制度です。
現行制度のしくみと、実はハードルが高い要件
現在の民法では、死亡危急時遺言を作るには次のようなステップを踏む必要があります。
- 証人3人以上の立会いが必要
- 遺言者が、証人の1人に遺言の趣旨を口授(口頭で伝える)
- 口授を受けた証人が、その内容を筆記する
- 筆記した書面を遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる
- 内容に間違いがないと確認した証人全員が署名・押印する
さらに、遺言を作成した日から20日以内に、家庭裁判所へ「確認」を申し立てる必要があります。家庭裁判所は、証人への聞き取りや医療機関への照会などを行い、本当に本人の意思による遺言だったかを審査したうえで、「確認」の審判を出します。この審判がないと、遺言としての効力は生じません。
また、あくまで緊急時のための制度なので、その後本人が回復し、普通の方式で遺言ができるようになってから6か月間生存すると、この遺言は自動的に効力を失います。
このように、死亡危急時遺言は「命の瀬戸際でも思いを残せる」ありがたい制度である一方、証人3人を病床に集める必要がある、署名・押印を全員分そろえる必要があるなど、実際の危急の場面では意外とハードルが高い制度でもありました。
法改正のポイント
こうした課題を踏まえ、死亡危急時遺言についても改正が予定されています。ポイントは大きく2つです。
① 押印要件の廃止
証人の押印(ハンコ)が不要になり、署名だけで足りるようになります。
② 録音・録画によるデジタル方式の新設
遺言者から証人への口授、証人による記録、遺言者への読み聞かせ・承認という一連のやり取りを録音・録画しておけば、証人は1人で足りるようになります(現行は3人以上)。あわせて、証人が物理的にその場にいなくても、ビデオ通話による立会いも認められるようになります。
おわりに
死亡危急時遺言は要件が厳しい側面もありますが、人生の最後の場面で使われる制度として、いざというときには大変有効な制度です。このような場面に万が一なってしまった場合には検討する価値があります。また時間的な余裕がない場合もありますが、可能な限り専門家の立ち合いをしたほうがよいでしょう。
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