遺言ノート

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死因贈与と遺贈 ― 特に不動産の場合

遺言ノート

今日は、死因贈与と遺贈について、特に不動産を対象に整理してみたいと思います。今回は、相続人以外の方に不動産を渡したい場合に、遺贈と死因贈与のどちらを選ぶべきかという視点でお話しします。なお、相続人に対して不動産を渡す場合は、実務上は遺言による遺贈のほうが使いやすいケースが多いため、今回はその点についての詳しい説明は割愛します。

1 死因贈与とは

死因贈与とは、「わたしが亡くなったら、この不動産をAにあげる」というように、死亡によって効力が発生する贈与です。

死因贈与に関する規定は民法554条にあります。

民法554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与は「遺贈に関する規定が準用される」制度であり、まずは遺贈と同じような仕組みであると理解してよいでしょう。

 ただしもう一つ大事なのは、死因贈与は「贈与」の一種でもあるという点です。

したがって、贈与の要素、遺言(遺贈)の要素の両方をあわせ持つ制度であり、

この点は贈与に近い、この点は遺言による遺贈に近いと見比べていくことで、理解が深まります。

2 形式の違い ― 契約か、単独行為か

まず大きな違いは「形式」です。

■ 死因贈与

形式は自由です。しかし贈与「契約」であるためもらう人の意思が必要です。受贈者の承諾がなければ成立しません。この点は完全に「贈与」と同じです。

■ 遺贈

遺言による一方的意思表示です。もらう人の意思は不要です。遺贈は、遺言者の単独行為です。

3 放棄の可否

 例えば、推定相続人ではない孫に不動産を渡したいとします。確実に渡したいのであれば、死因贈与という方法をとることも選択肢の1つです。なぜなら、遺贈の場合、受遺者は遺贈を放棄することができてしまうからです(包括遺贈では相続放棄が必要)。一方、死因贈与の場合、 原則として、贈与者の死亡後に一方的に放棄することはできないとされています。契約として成立しているため、履行可能性が高いのです。

4 仮登記ができるという強み

死因贈与がより履行可能性が高いといわれる理由の一つが、仮登記が可能である点です。仮登記とは、将来の本登記に備えて、あらかじめ順位を保全しておく登記です。たとえば、「条件がまだ成就していない」「期限が到来していない」「予約段階である」という場合でも、順位だけ確保しておくことができます。

 仮登記の段階では完全な所有者として第三者に対抗はできませんが、その後本登記をすれば、順位をさかのぼって保全できます。仮にその後、別の人に不動産を渡してしまったとしても、仮登記に基づく本登記によって真の所有者になることが可能です。

 遺贈では仮登記はできません。遺贈者が存命のうちは、「この不動産は誰かにあげる予定になっている不動産ですよ」ということを登記上、わかるようにしておく仕組みはないということです。遺贈はそもそもが「死亡によって初めて効力が生じる」ものであり、「予約」という発想になじまないからと一般的に説明されます。  

 一方、死因贈与は、死亡という期限を付された通常の契約と考えられるため、売買や生前贈与と同様に仮登記が可能と整理されています

5 登記手続上の注意点

■ 相続人以外への死因贈与

 原則として権利者(もらう人)・義務者(あげる人)の共同申請となります。死因贈与の場合、義務者は死亡していますので、義務者は贈与者の相続人全員となります。相続人全員の協力が必要になります。協力が得られない場合は、家庭裁判所に執行者の選任を申し立てることになります。実際は、契約段階で執行者を定めておくことが望ましいでしょう。この点は、遺言執行者がいればその者が義務者となる遺贈と似ています。

■ 相続人に対する遺贈との違い

 令和5年の不動産登記法改正により、相続人に対する遺贈については、受遺者が単独で登記で申請できるようになりました。しかし、この改正は死因贈与には準用されていません。ここは実務上の大きな違いです。つまり、死因贈与では従前どおり、執行者もしくは相続人全員の協力が必要なので、登記手続の簡便さという観点では、遺贈のほうがやや有利といえるでしょう。

6 なぜ死因贈与はあまり使われないのか

ここまで見てきたように、死因贈与にはよいところもあります。それにもかかわらず、実務上ほとんど相談がありません。筆者なりにその理由を考えてみましたが、その一つとして考えられるのが、遺言の様式性ではないでしょうか。遺言は厳格な様式行為です。様式が整っていることによって、亡くなった後であっても意思の真正が担保されます。

 一方、死因贈与は契約です。実務上は公正証書で作成することが多いものの、法律上は書面さえ必須ではありません。自由に設計できるというメリットがある一方で、その自由さが、かえって使いづらさにつながっている可能性もあります。 また、遺言は相手の承諾を必要とせず作成でき、撤回にも制限がないため、作成のハードルが比較的低いという側面もあります。

7 まとめ

今回は、死因贈与についてお話ししました。遺言による遺贈だけでなく、亡くなった後に備える方法は複数あります。どの制度が最も適しているかは、財産の内容や家族関係によって異なります。

 ぜひ一度、わたしたち相続の専門家にご相談ください。

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