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自筆証書・秘密証書遺言の検認手続

検認とは

検認とは、遺言の改竄などを防ぐための証拠保全手続きです。そのため、封印された遺言は検認の場で開封することになっており、事前に開封してしまった場合、5万円以下の過料が定められております。また、検認していない遺言書を使って手続きを行った場合にも過料が定められているので、注意が必要です。ただ、事前に開封してしまったとしても、そのことを理由として遺言が無効になることはありません。
検認はあくまで証拠保全手続きであり、遺言の方式の有効か無効かを決める手続きではありません。ただ、自筆証書遺言は誰にも知られずに作成することが可能であり、それが故に他人の改竄などが容易にできてしまう恐れがあるため、裁判所による検認の手続きを行い、証拠の保全をする必要があるのです。もっとも、遺言の方式についての調査は検認の中で行われ、その結果が調書に記載されますので、方式上明らかに無効な場合はその場でわかります。しかし、有効か無効かを決める手続きではないので、あとで争うことができます。また、方式上問題がなかったとしても、遺言書作成の時点で遺言者が意思能力がなかった場合や、本人の意思で書かれたものではない、無効な遺言であっても検認をする必要があります。

検認手続きの流れ

遺言者が亡くなった後、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、速やかに必要書類を集めて申立書を記載し、遺言者の住所地管轄である申立先の家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。申立書や必要書類等に不備がなければ、1ヶ月ほどで裁判所から全ての相続人の住所宛に、遺言書を検認する日(以下、検認期日)についての通知が郵送されます。申立人は指定された期日に遺言書を持って行き、検認手続きを行います。検認期日に申立人以外の相続人が来なくても、検認手続きは可能です。遺言書を検認した後は、遺言書に検認済証明書が付けられます。

申立人 ・遺言書の保管者
・発見した相続人
申立先 ・遺言者の住所地管轄の家庭裁判所
手続費用(裁判所費用) ・遺言書1通につき800円
・他、相続人への連絡用郵便切手(家庭裁判所に確認が必要です。)
必要書類 ・検認の申立書
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
・相続人の戸籍
・他、相続関係を確認するのに必要な全ての戸籍

これから自筆証書遺言か秘密証書遺言を作成しようと検討されている方は、ここで述べた手続きが必要となることを理解したうえで作成しましょう。
なお、公正証書遺言の場合には検認手続きが不要となるため、相続発生後の手続きにスムーズに取り掛かれます。

(執筆担当:司法書士 谷 揚石



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