遺言事例集
自分名義の土地に子供名義の家が建っている方
事例設定
- 甲野太郎さんには、相続人として、長男、二男、長女がいます。
- 太郎さん名義の土地に、二男が家を建て、その家で太郎さんは二男家族と共に暮らしています。
- 太郎さんの主な財産はその土地であり、保有する預金残高は土地の評価額の半分ほどの額です。
- 太郎さんとしては、当該土地は、二男に相続させたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 土地と建物の所有者は一致している方が望ましく、太郎さんの死後、土地の名義を建物所有者である二男が引き継ぐことが、不動産の管理の面からは好ましいと言えます。
- しかし、遺言がない場合、財産の分け方は相続人全員の協議によって決める必要があります。
- 太郎さんの遺産のうち土地全部を二男が相続するとなれば、長男と長女は預金を分けるしかなく、取得する財産価値が不平等だと不満がでる恐れがあります。
- 相続人間で協議がまとまらない場合には、土地(及び二男名義の建物)を競売して現金化し、その現金を平等になるように分割する、という方法をとらざるを得ない恐れもあります。
本事例の解決策
- 遺言で二男に相続させるとしておくことで遺産分割協議が不要になります。 そのため、二男は長男や長女の合意を得ることなく、単独で土地を相続することができます。
- 長男と長女には預金を半分ずつ相続させることで両名の遺留分を満たしつつ、付言を活用することで、両名の不満を和らげる効果が期待できます。
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