遺言事例集

お嫁さんにも財産を遺す遺言を作成したい方

事例設定

  • 甲野節子さん(75歳)には、長男(55歳)と長女(52歳)の二人の子がいます。
  • 15年前に夫を亡くして以降、長男夫婦と共に暮らしていて、長男の妻である甲野貴子さんには、日々の介護や通院時の送迎などで実の娘のように面倒をみてもらっています。
  • 長男夫婦には子がいないため、長男が万が一交通事故などで先に亡くなってしまった場合であっても、貴子さんにも遺産の一部を遺せるようにしておきたいと節子さんは考えています。

遺言がない場合の懸念点

  • 遺言がない場合、法定相続人は長男と長女であり、相続人でない貴子さんが節子さんの遺産を相続することはできません。従って、もしも交通事故等で長男が節子さんよりも先に亡くなってしまった場合には、遺産の全部を長女1人が相続することになります。
  • 民法1050条に「特別寄与料」の制度がありますが、相続発生後に、貴子さんが法定相続人に対して請求する必要があるため、その精神的な負担や、特別寄与料の額を定める相続人間の協議がスムーズにいかない恐れもあります。

本事例の解決策

  • 遺言を作成して、貴子さんに遺贈する旨を記しておくことで、特別寄与料の制度を利用せずとも、貴子さんに遺産の一部を遺すことができますので、遺産相続をスムーズに進められます。

文例

事務所紹介

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