遺言事例集
胎児も含めた家族に財産を遺す遺言を作成したい方
事例設定
- 甲野真一さん(32歳)は、妻の妊娠が判明したことから、もしも自身が交通事故などで急に亡くなってしまう場合に備えて、妻と生まれてくる子に財産を遺す内容の遺言を作成しようと考えています。
- 自身が急逝した場合でも、妻と子が生活費に困ることのないよう、速やかに自身の預金等を引き継いで使えるようにしておきたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 遺言がない場合、妻と胎児が法定相続人ではありますが、胎児が生まれるまでの間は遺産分割協議を行うことができず、真一さん名義の預金の払戻しを受けられません。
- 胎児が生まれた後に遺産分割協議を行うにしても、母子間で遺産分割協議を行うことは母子の利害が相反する行為であり、親権者である母が子を代理することができないため、家庭裁判所に胎児のための特別代理人の選任申立てをする必要があるなど、妻に労力を負担させることになり期間も要してしまいます。 ※ 法律上の権利能力は出生により取得するのが原則ですが、民法886条により、相続については胎児は既に生まれたものとみなされるため、胎児も相続人であり、遺言の受遺者になれます。その一方で判例により、胎児の出生前に遺産分割協議を行うことは認められていません。
本事例の解決策
- 遺言を作成し、妻に取得させる財産と胎児に取得させる財産とを分けて記載し、遺言執行者を指定しておくことで、胎児の出生の前後を問わず、少なくとも妻に取得させる財産については相続手続きを行うことができます。 注)遺言者の死後に検認手続が不要である、公正証書による遺言か、自筆証書による遺言で法務局保管制度を利用するのが適しているでしょう。
- 万が一にも胎児が死産となった場合に備えて、予備的遺言も記載しておくのが望ましいでしょう。
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