遺言事例集
音信不通の相続人(協力を得られない相続人)がいる方
事例設定
- 甲野太郎さんには、相続人として妻、長男、長女、二女がいます。
- 二女は、30年程前に二女と交際相手との結婚を太郎さんが認めなかったことを端緒として実家に寄り付かなくなり、 以後連絡をとっておらず、どこに住んでいるのかも詳しくは分からない状況です。
- 太郎さんは自身が亡くなったときに、遺産相続の手続きが進まず、妻の生活が不安定になることが無いようにしておきたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 遺言がない場合には、法定相続人間での遺産分割協議を行って遺産の承継者を決める必要がありますが、 連絡の取れない二女も相続人ですから、二女を除いて遺産分割協議を行うことは認められません。
- 遺産分割協議が行えないと、自宅の名義変更(相続登記)や預金の払戻しを受けることが難しくなってしまいます。
- 住民票の調査等によっても二女の所在が判明しない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、 その管理人が二女の代理人として遺産分割協議を行う方法が考えられますが、選任されるまでには期間も費用も要します。
- また、二女の所在は判明しているものの連絡が取れない(協力が得られない)ような場合には、上記制度は利用できず、 家庭裁判所による遺産分割調停や遺産分割審判に寄ることとなり、やはり期間も費用も要します。
本事例の解決策
- 遺言がある場合には、遺産の承継方法は遺言により決まるので、遺産分割協議が不要です。 そのため、たとえ二女の所在が判明しない場合や、二女の協力が得られない場合であっても、遺言に基づいて不動産の名義変更や預金の払戻しを受けることが可能です。
- なお、遺言により遺産を取得する予定の相続人が遺言者より先に亡くなっている場合には、遺産分割協議が必要になり得るため、 その場合に備えて予備的な取得者を定めておきましょう。(第4条)
- また、相続手続きをスムーズに行うために、必ず遺言執行者を定めておきましょう。(第5条)
事務所紹介
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