遺言事例集
認知症の相続人(判断能力のない相続人)がいる方
事例設定
- 甲野太郎さんには、相続人として妻、長男、長女がいます。
- 妻は認知症の症状が進行して家族のことも分からない状況となり、自宅での介護が困難になったことから特別養護老人ホームで看てもらっています。
- 太郎さんは自身が亡くなった場合に、遺産相続の手続きを円滑に行えるようにしておきたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 遺言がない場合には、法定相続人間での遺産分割協議を行って遺産の承継者を決める必要がありますが、 遺産分割協議が行えない事情があると、遺産である不動産の名義変更や預金の払戻しを受けることが難しくなってしまいます。
- 本件では、妻が判断能力を喪失しており、妻が遺産分割協議に参加することができないため、 家庭裁判所に対して妻の成年後見人の選任を申し立て、成年後見人が妻の代理人として遺産分割協議を行う方法が考えられますが、選任されるまでには期間も費用も要します。
本事例の解決策
- 遺言がある場合には、遺産の承継方法は遺言により決まるので、遺産分割協議が不要です。 そのため、たとえ判断能力のない法定相続人がいる場合であっても、遺言に基づいて不動産の名義変更や預金の払戻しを受けることが可能です。
- 遺言により遺産を取得する予定の相続人が遺言者より先に亡くなる場合に備えて、予備的な取得者を定めておきましょう。(第4条)
- 相続手続きをスムーズに行うために、必ず遺言執行者を定めておきましょう。(第5条)
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