遺言事例集

遺言の内容を変更して、新たに遺言を書きたい場合
事例設定
- 甲野太郎さんは、5年前に公正証書により遺言書を作成しました。
- その遺言では、自宅を長男に相続させることにしていましたが、この度、長男が海外赴任となったため、自宅は二男に相続させることにしたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 遺言に記した内容は、遺言者が生前に当該遺言を撤回するか、自宅不動産を売却するなど遺言内容と相反する生前の行為がなければ、遺言者の死亡時には当該遺言内容が遺言者の意思と扱われます。よって自宅は長男が相続することになります。
本事例の解決策
- 遺言者は、新たな遺言により当該遺言を撤回することができます。よって、自宅を二男に相続させることができます。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言には、その遺言としての効力に優劣はありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言により撤回することも可能です。
- 遺言を撤回する場合、従前の遺言の一部を撤回することも可能ですが、後々の分かり易さの面を考慮して、従前の遺言の全部を書き直すことで撤回することを推奨します。
事務所紹介
当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。
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