相談

また、山田太郎さんは3人兄弟の末っ子で、二人の兄は、いずれも遠方に住んでいます。最近、山田太郎さんは持病が悪化したこともあり、妻に安心して老後を過ごしてもらうように遺言書を作成しようと、司法書士主催の遺言セミナーに夫婦で参加しました。
山田さん夫婦には、次のような遺言を書くことを提案しました。
①山田太郎さんは、妻山田花子さんに全財産を相続させる遺言を書く。
②山田花子さんは、夫山田太郎さんに全財産を相続させる遺言を書く。
遺言セミナーは、遺言書を実際に作成するというものであり、お互いに配偶者に全財産を相続させる自筆証書遺言を作成しました。
その後、ある日、山田花子さんから司法書士事務所に電話がありました。聞けば、「夫が心筋梗塞で亡くなりました」とのこと。憔悴しきった山田花子さんから相続手続きの依頼を受けた司法書士は、粛々と相続手続きをすすめ、他の相続人である夫の兄弟と揉めることなく、すべての財産を山田花子さんのものに変更することができました。花子さんからは、「あのセミナーに参加し、遺言書を作成しておいて、本当によかった」とのお手紙をいただきました。
山田太郎さんが書く遺言
①遺言者は、遺言者の所有する全財産を妻山田花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
山田花子さんが書く遺言
①遺言者は、遺言者の所有する全財産を夫山田太郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
子供がいない場合、遺言書の重要性については、案外知られていません。なんとなく、自分が死んだら、当然配偶者である妻や夫に全財産がいくものだと考えている方が多いからでしょう。ところが、実際には、配偶者がすべてを相続できるわけではありません。亡くなった方の両親が健在の場合、亡くなった方の両親に3分の1の財産がいってしまいますし、両親が他界している場合でも、亡くなった方に兄弟姉妹がいれば、4分の1の財産が兄弟姉妹の方にいってしまいます。さらには、兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、その子供(甥、姪)にも権利があるのです。
このような場合に、配偶者に全財産を相続させたいのであれば、遺言書を作成することは大変有意義です。もし遺言書がなければ、義理の兄弟と遺産分割の話合いをしなければならず、全員から同意を得るのは、心身ともに骨の折れる作業であり、相続人が中々納得せず相続手続きが進まないことも考えられます。さらには、兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言書で配偶者に全財産を相続させる旨を記載しておけば、その記載どおりの結果になります。
お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。
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