相談

鈴木太郎さんの財産は、自宅不動産(時価1200万円)と預貯金400万円程度です。鈴木太郎さんは、兄弟半々で分けるのだから、遺産分けで子供たちが困ることはないだろうと考えていました。また、自宅不動産は、先祖代々から受け継いできたものであり、売却せずに、このまま長男に守ってもらいたいと思っています。
そんな折、友人が相続争いで苦労をした話を聞き、不動産以外の財産が預貯金400万しかないため、財産を均等に分けようとしても、不動産を巡って、もめてしまうのではないかと心配になりました。
鈴木太郎さんには、次のような遺言を書くことを提案しました。
①自宅不動産を長男に相続させること。
②長男は、自宅取得の負担として、金500万円を次男に支払うこと。
③預貯金は、長男と次男に2分の1ずつ相続させること。
鈴木太郎さんの思いを実現するには、まずは長男に単独で自宅を相続させる必要があります。しかし、そうしてしまうと、預貯金400万円のすべてを次男に相続させたとしても、長男と次男の取り分には800万円近くの差が生じてしまいます。
そこで、その差額については、長男の財産から負担させる方法を提案しました。幸い、長男は、資金的な余裕があることを知っていたため、鈴木太郎さんは、この内容で遺言を書きました。
遺言を書いてから約3年後、鈴木太郎さんは亡くなりました。鈴木太郎さんの心配どおりに、次男は不動産を売却して2分の1ずつ分けたいと言い出しましたが、鈴木太郎さんの遺言を保管していた長男が、次男に対し、遺言書を見せたところ、次男は納得し、鈴木太郎さんの遺言書のとおりに遺産を分けることになりました。
このケースでは、長男の負担について、金額をいくらにするのか、検討を要しましたが、事前に不動産会社に査定を依頼し、税金などを考慮した結果、時価の半分に相当する金額より若干少ない金額に設定しました。
法定相続人の長男と次男に法定相続分通り平等に遺産を遺したい場合には、わざわざ遺言を書く必要はないと思われるかもしれません。しかし、相続分について問題がなくても、遺産の具体的な分け方をめぐって相続人間に争いが生じる場合があります。
遺産が金融資産だけなど分けることが簡単な場合にはあまり問題ないのですが、遺産の大部分が不動産の場合など、その分け方は難しくなります。遺言がない場合には、長男と次男が不動産についてそれぞれ2分の1を共有で持つことになります。
しかし、自宅を真ん中で半分に切って分けることはできません。そうすると自宅は売却して売却代金を2分の1ずつ分けるか、1人の相続人が全部を取得して2分の1に相当する金額をもう1人の相続人に渡す代償分割の方法をとることになります。このどちらの方法をとる場合でも兄弟間でもめる可能性があります。そこで遺言書が必要になるのです。
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