遺言事例集
自宅の承継者、お墓などの祭祀財産の承継者を決めておきたい方
事例設定
- 甲野太郎さんには、妻と子3人(長男・二男・長女)がおり、現在、家族の中は至って円満である。
- 太郎さんは、曽祖父の代から引き継がれた自宅の土地家屋、先祖代々の墓や仏壇等を、同居する長男に引き継がせ、甲野家を承継してほしいと考えている。
遺言がない場合の懸念点
- 財産は、相続人全員による遺産分割協議によって承継者が決まるので、必ずしも自宅に住んでいる人が自宅の名義を取得できるとは限らない。
- お墓などの祭祀財産は、慣習で承継者が決まるとされているため、引き継がせたいと思っている人に引き継がせることができない場合がある。
本事例の解決策
- 遺産分割協議が不要になるので、住んでいる人に自宅を相続させることができる。
- 遺言で祭祀主宰者を指定した場合には、その者に承継させることができる。
事務所紹介
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