相談

しかし、佐藤太郎さんの妻は、高齢であり、さらには、最近物忘れも多くなってきたようです。佐藤太郎さんは、妻には大変感謝していますが、自分が亡くなった後に財産を妻に任せるのは非常に不安を感じていました。佐藤太郎さんには、同居している息子が1人います。亡くなった後の財産は息子に全て託したいと考えてますが、感謝している妻に対して後ろめたさも感じていました。
佐藤太郎さんには、次のような遺言を書くことを提案しました。
①佐藤太郎さんの財産の全てを息子に相続させること
②遺産を全て相続する代わりに息子が妻の面倒を見ること
③そして最後にこのような遺言を残す理由と家族への感謝の気持ち
佐藤太郎さんは③で妻に対しては、息子に財産の全てを相続させる理由や今まで自分を支えてくれた感謝の気持ちを、息子に対しては、妻の面倒をよく見て時々は妻が大好きだった温泉旅行に連れて行ってほしい事、そして2人に対しては、お互い助け合いながら仲良く元気で暮らしてほしい事、2人が幸せに暮らせるようにいつまでも見守っている事を書きました。
遺言を書いてから約半年後、安心されたのか、佐藤太郎さんは亡くなりました。遺言の存在を知って、佐藤太郎さんの妻は驚いていましたが、佐藤太郎さんの自分に対する感謝の気持ちと家族全体のためを思っていたことを知り、天国の佐藤太郎さんに対していつまでも感謝していました。
①遺言者は、遺言者の全財産を遺言者の長男佐藤一郎に相続させる。
②長男佐藤一郎は、第1項の相続の負担として、遺言者の妻佐藤花子が死亡するまで、同人と同居し、必要な生活費を支出し、毎日の衣食の世話をする等して、佐藤花子を扶養する。
③(付言)
花子へ
これまで長い間、私を支えてくれてどうもありがとう。花子と一緒になれてとても幸せでした。私の財産は、すべて一郎に相続させるとしているけれど、一郎夫妻は私たちと長い間同居してくれており、とても頼りになる息子です。困ったことがあれば遠慮なく一郎を頼ってください。
一郎へ
これからお母さんのことをよろしく頼む。お母さんの面倒をよくみて、時々はお母さんが大好きだった温泉旅行へ連れて行ってほしい。
困ったことがあればお互いに助け合いながら、仲良く元気で暮らしてほしい。家族みんなが幸せに暮らせるよう、いつまでも見守っています。
③のような遺言事項を「付言(ふげん)」と呼びますが、遺言には付言として法律で定められた事項に限らず、自由に自分の想いや願いを書き記すことが可能です。
いくら遺言者が相続人の公平を考えて遺言を残しても、相続人が誤解をした結果、「争族」になる可能性もありますので、誤解のないよう、財産分けの理由や根拠、遺言者の最後の意思もはっきり遺言に残しておくことが良いでしょう。
また財産の分け方だけでは伝わらない・伝えにくい想いや願い・感謝の気持ちも残しておくことをお勧めします。
お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。
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