遺言事例集
子供がいないご夫婦の方
事例設定
- 甲野太郎さんには、妻がいるが子はおらず、6歳上の兄が存命で、既に亡くなった姉に子(太郎さんにとっての甥)がいる。
- 自分が妻より先に死亡した場合に、妻が生活に困窮することがないようにしたいと考えている。
遺言がない場合の懸念点
- 父母など直系尊属が健在であれば、配偶者と直系尊属が相続人となり、直系尊属が全員亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥や姪)が相続人となるため、必ずしも他方配偶者に全財産が承継されるわけではない。
- 遺言者の直系尊属又は兄弟姉妹が相続人となった場合、配偶者と自身の直系尊属又は兄弟姉妹が遺産分割協議をしなければならない。
本事例の解決策
- 他方配偶者にすべての財産を承継できる。※ただし、直系尊属には遺留分(法律で決まっている財産を取得する権利で、主張するかしないかは当人次第)があるため、全てを承継できない場合がある。
- 夫婦のどちらが先に亡くなるか分からないため、双方が互いに全財産を承継させる内容の遺言を作成しておくと安心である。
- 遺言に予備的条項を入れておくと、遺言を書き換えることなく状況変化に対応できる。
事務所紹介
当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。
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