遺言事例集
再婚しており、前配偶者との間にも子供がいる方
事例設定
- 甲野太郎さんには、現在の妻と子3人(長男・二男・長女)がいる。加えて、離婚した前妻との間にも子(長女)がおり、協議離婚時に子の親権者を前妻と定めて前妻が引き取って養育した。離婚以来40年以上の間、子とは一度も会ったことがない。
- 自身が死亡した時は、現在の妻の生活維持を最優先に考えているものの、苦労をかけたであろう前妻との間の長女にも最低限の遺産を残して少しでも償いたいと考えている。
遺言がない場合の懸念点
- 前配偶者との間の子も現在の配偶者との間の子も同じ割合の相続権があり、前配偶者との間の子を含めて遺産分割協議を行う必要があるため、連絡が取れない場合や遺産分割協議が不調の場合には、相続手続きが困難になる。
- 前配偶者との間の子が法定相続分の権利を主張した場合、不動産・株式等の相続財産を処分(現金化)しなければならない恐れがある。
本事例の解決策
- 前配偶者との間の子との遺産分割協議が不要となるため、協力を得なくても相続手続きを進めることができる。
- 現在の配偶者やその子らの生活の基盤となる主たる財産(自宅など)は、現在の家族に残しつつ、前妻との間の子には金銭等の支払いを行うことなどで相続財産の分配を簡潔に行うことができる。
事務所紹介
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