相談

田中太郎さんが死亡した場合は、前妻との間の子も相続人になり、財産をあげないといけないし、遺産分割の時はその子の協力が必要と聞きました。妻や子は、前妻の子とは、離婚後一度も会ったことがないので、田中太郎さんはとても不安です。
田中太郎さんには、次のような遺言を書くことを提案しました。
①妻に1000万円の定期預金を相続させる。
②子に400万円の通常貯金を相続させる。
③先妻との間の子に200万円の普通預金を相続させる。
数年後、田中太郎さんは亡くなりました。田中太郎さんの戸籍をたどり、相続人を調査したところ、先妻との間の子を見つけ、連絡をとることができました。先妻との間の子は、金銭的に困っているそうで、自分にも権利があるのだと主張してきました。しかし、田中太郎さんの残した遺言書をみて、先妻との間の子は、自分のことにも気づかってくれた田中太郎さんに感謝し、最後には、全員が納得のうえ、相続手続きをすすめることができました。
①遺言者は、遺言者名義の次の預金を、遺言者の妻田中花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
A銀行B支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
②遺言者は、遺言者名義の次の貯金を、遺言者の次男田中次郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○〇〇 番号〇〇〇〇
③遺言者は、遺言者名義の次の預金を遺言者の長男橋本一郎(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
C銀行D支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
離婚した前妻との間の子も、当然に法定相続人です。その子の親権者が前妻であり、前妻の戸籍に入っていたとしても、法定相続人であることは変わりません。田中さんの場合の法定相続分は、妻が2分の1、先妻の子が4分の1、後妻の子が4分の1です。
そのため、前妻の子に財産を相続させたくない、妻と後妻の子に全財産を遺したいと思うならば、遺言を作成する必要があります。ただし、子には遺留分がありますので、注意が必要です。遺留分があるとはいっても、その子が遺留分減殺請求をするかどうかはわからないので、しないことを期待して後妻の子に全財産を相続させる遺言を作ることもあり得ます。
しかし、その反面、主な財産は後妻の子に相続させ、多少の財産を前妻の子に相続させる遺言を作ることも考えられます。いずれにしても子供の遺留分を侵害するおそれのある遺言の場合には、後日争いとなる可能性があるので、公正証書による遺言を作成することをお勧めします。
お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。
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