遺言ノート

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自筆証書遺言の正しい書き方

遺言ノート

今回は自筆証書遺言の書き方について注意すべき点は何か、書き方のルールについて、基本的なポイントを3点説明したいと思います。せっかく思いを込めて遺言書を残したのに、要件を満たしていないために無効になってしまったり、あるいはいざ遺言を使って相続の手続きをしようと思ったら遺言書が使えない・・・ということにならないように、書き方の基本として押さえておきましょう。

その1 民法968条の書き方の基本要件満たしているか

 自筆証書遺言の方式については民法第968条(自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。)に定めがあり、この要件を満たせていない遺言は無効になってしまいます。このように自筆証書遺言は遺言者自身が全文を手書きで作成する必要があります。添付する財産目録※1を除き、コピーしたもの、録音や録画したものは「自書」には当たらず無効です。

「日付及び氏名」については、それぞれ遺言が成立した日と遺言者が特定できるように書く必要があります。一般的には「✕✕年✕✕月✕✕日」のように日付まで書かなければ、遺言が作成された日が他の証拠から明らかだとしても無効になると考えられています。一方「氏名」については、通称名や氏と名の一方しか書かれていなくても、一律無効とはされず、比較的緩やかに判断される傾向がありますが、いずれにしても遺言者が特定できるかがポイントなので、戸籍の記載通りの氏名の方が疑義が生じないためよいでしょう。

「押印」については、遺言者の意思表示の明確性のためにもできれば実印が望ましいとされていますが、認印でも問題ありませんので、押印し忘れるということがないようにしましょう。

※1財産目録については、平成31年に法律が改正され、プリントされたもの、代筆によるものでもよいことになりました(民法第968条2項)例えば、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーなどはそのまま使用できます。偽造変造を防ぐために頁ごとに遺言者の署名押印が必要という点も併せて押さえておきましょう。

その2 ルールに沿った修正ができているか

自筆証書遺言の加除修正の方法については、民法第968条3項に定めがあります。

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、⓷その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

「変更した旨を付記して特にこれに署名」の部分は、「上記三行目中、二字削除、二字追加 甲山 太郎」のように、記載し、また変更した箇所に「押印」することも必要です。通常の文書等を修正する場合とは異なり、訂正方法を誤りやすいため、注意してください。また、上記※1で説明した通り、財産目録の「自書」のルールは緩和されましたが、訂正方法については、自書による部分と同じように訂正する必要がある点に注意しましょう。

その3 財産に漏れがないか

 遺言が相続手続きにおいて有効に使えるかどうかという点において、遺言者の財産が特定できているか、さらには財産に漏れがないかが重要です。特に、不動産に関しては、ご自宅の土地や建物だけでなく、ご自宅の前面道路の私道を持分で所有していている場合があり、記載が漏れがちです。

 というのも、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書には、非課税の道路持分については記載されず、共有者であることをご自身でも把握されていないケースがあるからです。もし、この道路持分の記載が遺言書に漏れていた場合には、その持分のみについて相続人全員で分け方を決める話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまい、名義変更をするにあたって、新たな時間と手間がかかってきてしまいます。名義変更の相続登記は令和6年4月1日から義務化がされましたので、持分のみ放っておくことはできません。相続登記まで見据えて、不動産の特定に不備が無いように準備が必要です。

当事務所では、遺言作成支援の豊富な実績があり、自筆証書遺言の様式面のチェックはもちろんの事、不動産登記の専門家として、相続登記や各種手続をする際にお困りになることがないように、丁寧にサポートいたします。ご自身で自筆証書遺言を書いてみようかなと考えていらっしゃる方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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