遺言ノート

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遺言執行者とは

遺言ノート

 今回は「遺言執行者」について解説をします。

「預貯金は長男に相続させる・・・不動産は妻に相続させる・・・」等、遺言書で財産の帰属先を決めただけで安心するのはまだ少し早いです。相続発生後、その具体的な手続きは誰が行えばよいのでしょうか。遺言書の内容を実現させることを「遺言執行」と言い、それを行う人を「遺言執行者」と呼びます。遺言執行者は遺言書で定めることができ、スムーズに遺言執行をするためには、遺言執行者を遺言で定めておくことが実はとても大切なことなのです。 

遺言執行者ができること

遺言執行者には、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。遺言執行は、遺言執行者がいなければ進められない手続き(代表例として、相続人の排除や取消、子の認知など)を除き、相続人でも進めることができますが、遺言執行者に任せられる手続きは任せた方が負担が少ないです。

例えば、預貯金の払戻しであれば、通常相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の提出が求められますが、遺言執行者に任せることができれば、遺言執行者の単独で払戻しの手続きを完結させることができます。

相続人全員の理解や協力を得ながら進めていくのは想像以上に時間や労力がかかることがあります。特に相続人どうしが離れて暮らしていたり、関係が疎遠である場合は大変です。

その他には、不動産を相続人以外に遺贈する場合には遺言執行者がいた方がよいでしょう。相続に伴う不動産の名義変更は、不動産を受け取る人が亡くなった人の相続人である場合には、その人が単独で申請人として登記をすることができます。しかし、相続人ではない第三者に不動産を取得させる場合には、相続人全員が登記義務者として印鑑証明書を添付して申請に関与しなければなりません。

※令和5年4月1日から、相続人に対する遺贈登記は受遺者が単独で申請できるようになりました。

このように相続発生後に必要な手続きは、相続人全員の協力が不可欠であったり、複雑な書類手続きが必要なケースもあります。遺言執行者が指定されていない遺言書は無効ではありませんが、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行うこともあります。予め遺言書で遺言執行者を定めておくことを強くお勧めします。

遺言執行者は誰がいい?

れでは、遺言執行者は誰にすればよいのでしょうか。民法上、遺言執行者になれない人は未成年者と破産者と規定されています(民法100条 遺言執行者の欠格事由)。それ以外に特に決まりはないため、相続人の中から選んでも、財産をあげる受遺者でも問題ありません。このほか、相続手続きに長けた専門家(司法書士や弁護士など)に依頼するのもお勧めです。相続手続きは思っているよりも時間や労力がかかります。第三者である専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できるという点も大きなメリットです。

遺言書の内容を確実かつスムーズに実現するために、遺言書でどのように遺言執行者を定めればよいのか、遺言内容のご相談と合わせてサポートいたします。また、遺言の作成から遺言執行まで安心して任せたい方には、パートナーズが遺言執行者をお引き受けすることも可能です。相続手続きの専門家として、相続発生後も見据えた遺言作成をお手伝いいたします。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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