遺言ノート
遺贈寄付とは?
遺言ノート
遺言の内容として「遺贈寄付」を考える人が増えています。相続人がいても疎遠で財産をあげる気にならない…すでに親は他界していて、子や兄妹もいなく相続人になる人がいない…など遺産を遺す先について悩んでいる人は実際多くいらっしゃいます。
亡くなった人に相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属するケースが多く、毎年数百億円もの相続財産が国庫に帰属されているというデータもあります。今後は、少子高齢化、未婚率の上昇などにより、その数字は右肩上がりに上昇していくと考えられます。
相続人がいなくても、「遺言書」により相続人以外の人に財産を残すことができますが、遺贈先は人だけでなく、法人や自治体などを指定することが可能です。人生の最後に社会貢献がしたい、お世話になった人や団体に感謝の気持ちを伝えたい、など遺言によって自分の想いを叶える選択肢としても「遺贈寄付」を考えてみてはいかがでしょうか。
遺贈寄付って何?
「遺贈寄付」という用語に法律的な定義はありませんが、一般的には遺産の全部または一部を遺言や契約によって慈善団体や自治体などに寄付することと言われています。相続した財産を相続人が寄付することも遺贈寄付と言われることがあります。適法に存在している法人や団体であれば、寄付先の選び方に決まりはありません。以下はあくまで一例です。
・犬や猫の保護活動をしている団体
・ふるさとの自治体、母校
・医療・教育・研究支援、環境保全などを目的とする団体
・その他、考え方に共感する団体、お世話になった団体・・・
ただし、寄付先として選ぶ際には、ご自身が亡くなった際にその団体が存在していなければ意味がありません。運営実態や財産状況をできる範囲で調べた上で、将来にわたり安定して活動していける団体かどうか見極めることが大事です。また、寄付や遺贈寄付の専門部署を設けている団体かどうか、遺贈寄付の受け入れ実績があるかどうかもポイントです。
遺贈寄付をするメリット
遺産を寄付する、と聞くとなんとなく高額で寄付するイメージがある、財産を多く持っている人がやるもので自分には寄付するほどの余裕はない…と感じる人もいますが、近年では少額での遺贈寄付も増えてきています。そもそも、遺贈寄付は、生前の寄付と違い、死後に残ったお金を寄付するので、生前の経済状況に影響はなく老後資金を心配する必要もありません。たとえ数万円であっても死後に残った財産があるならば、ご自身の想いを叶えるためにお金を託すことができるのです。感謝状が贈られる団体等もあり、ご自身の生きた証を形として残すことができるのも遺贈寄付のメリットです。
どんなことに注意すればいいの?
①遺留分を上回る遺贈寄付をする内容の遺言を残してしまうと、相続人間での争いや、相続開始後には寄付の返還を求めるトラブルに発展する可能性もあります。遺留分については「遺留分について」で詳しく説明していますのでご確認ください。
②遺贈寄付においては、現金で金額を指定することが多く、不動産など現金以外の財産を受け入れている団体は限られますので事前に寄付先の団体に必ず確認することをおすすめします。基本的には生前に処分をしたり、生前に換価が難しい自宅などは、遺言執行者を指定し、相続開始後に換価する内容を遺言に盛り込むようにするのが良いでしょう。
当事務所では遺言書作成の豊富な実績があり、お客様の意思に沿った遺言書の作成のサポートさせていただいております。ご相談者様の状況を踏まえて具体的なアドバイスをさせていただきますので是非お気軽にご相談ください。
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