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遺言を考えるにあたって①

「遺言POST」サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。本サイトは、埼玉県川越市のパートナーズが運営する遺言専門サイトです。私たちパートナーズでは、日ごろより埼玉県内のお客様を中心として、遺言や相続のご相談を数多くいただいております。この「遺言ノート」のページでは、教科書的な説明ではなく、事例等を交えてより実務に沿ったお話を掲載してまいります。興味のあるテーマだけ選んで読んでいただいても構いません。今後、遺言を考えていくにあたって、ぜひ参考にされてください。では、さっそく一つ目のテーマから始めてまいります。

遺言を考えるにあたって

本サイトをご覧になっている方は、多かれ少なかれ、ご自身もしくはご家族の将来のご相続に対して、不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。そのなかで、「遺言」をご検討されていることは、とても良いことだと思います。
ただ、いざ遺言を書こう!と思っても、何から始めたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。遺言を書くこと自体は簡単です。ペンを持って紙に書けばよいのですから。ですが、正しい知識、正しい準備をもってのぞまないと、せっかく作成した遺言が「無効」と言われてしまったり、家族のこと考えて作成したつもりが反対に紛争を引き起こすきっかけとなってしまうおそれもあります。

推定相続人を把握しよう

まずやるべきことは、遺言を書く方(=遺言者)の推定相続人を正確に把握することです。この「推定」という言葉は、いまだ遺言者が亡くなっているわけではないので、「いま現時点で遺言者が亡くなったとしたら相続人となる」という意味です。もちろん将来、遺言者が亡くなった時点で推定相続人のメンバーに変動が生じている可能性はありますが、いま現時点での推定相続人を把握しておくことはとても大切です。

相続人の範囲は民法に定められており、対象者が亡くなった時点を基準として確定されます。まず、亡くなった方(=被相続人)の配偶者(夫又は妻)は必ず相続人になります。この点、戸籍上婚姻していない、いわゆる「内縁の」配偶者や、既に離婚した配偶者は含まれません。続いて、被相続人に子(養子を含みます)がいる場合は子が相続人となり、子がいない場合には直系尊属(父母、祖父母等)が、そして子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。被相続人より先に亡くなってしまった子や兄弟姉妹がいる場合には、その亡くなった子等のさらに子が相続人となる(これを「代襲相続」といいます)ことがありますので、十分注意が必要です。相続人の範囲については、「遺言と相続の関係(遺言がない場合はどうなる?)」 に詳しく説明しておりますので、そちらもご確認ください。

ところで、この推定相続人の把握でもっとも重要となるのは、子の存在です。たまに勘違いされている方がいらっしゃいますが、結婚して姓が変わった娘様や、ご自身の離婚にともない親権がなくなったお子様についても子であることに何ら変わりありません。また、結婚を複数回されており、前の妻(又は夫)との間に子がいる、または婚姻外で授かった子がいる、という方もいらっしゃいます。先ほど説明したとおり、子がいれば、みな平等に相続権があります。

ご自身の子を把握するのは簡単ですよね。胸に手を当てて、これまでの人生で子が何人いたか数えるだけです。ですが、家族にとってみれば本人からの申告がない限り、知ることが難しい情報でもあります。たとえば、今の家族に、他に子がいることを内緒にしたまま亡くなってしまうと、今の家族は非常につらい思いをすることになります。遺産分割の話合いは、相続権を有する相続人全員で行う必要があり、話合いがまとまらないと預貯金の解約や不動産の名義変更ができないからです。このような場合、感情のぶつかり合いとなり、話合いがまとまらず、お互い精神的にも肉体的にも疲弊してしまうことになりかねません。ご自身の推定相続人を正確に把握して、対策を講じられるのは、ご自身しかいないのです。

推定相続人をより確実に把握するためには、やはり戸籍を確認するしかないでしょう。具体的には、その対象となる方が生まれたとき(対象者がその親の戸籍に入っていたとき)から、現時点までの戸籍をすべて取り寄せ確認すれば、子が何人いるのか、もしくはいないのか、兄弟姉妹は何人いるのかなどの情報が確認できます。戸籍には、除籍、改製原戸籍と呼ばれる戸籍もあり、必要によってこれらの戸籍を確認することになります。

遺言を考えるにあたって、すぐに戸籍を取り寄せる必要はありません。ただ、相続人の人数やその関係性によって、遺言の内容として検討すべき点が大きく異なってきます。そのため、公正証書遺言など正式に遺言を作成する場合には、可能な限り戸籍を取り寄せて、推定相続人を正確に把握されることをお勧め致します。

次のテーマは、遺言を考えるにあたって大切な「財産の把握」です。ぜひご覧ください。

(執筆担当:司法書士 脇 博喜



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