遺言ノート

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「備え」としての遺言書の作成

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まだまだ日本では遺言書を作成することが一般的とは言えない状況です。遺言書を作るということに、「マイナスのイメージ」を持たれているのかもしれません。しかし、考えてみれば、多くの方々が様々な保険に加入しています。ご存知の通り、保険は何かがあったときの備えです。遺言書も保険と同じように、何かがあったときの備えとして考えてみてはいかがでしょうか。今回はそんな、「備え」としての遺言書の作成について掲載します。

備え1.残された相続人が争わないように。

相続で一番モメるのは、相続割合を決める手続きです。誰がどれだけの遺産を相続するのか、他の相続人の取得する割合が自分よりも多いと、不公平に思えて納得することが難しいものです。遺産分割の協議は相続人全員の承諾が必要です。誰か一人でも協議の内容に反対したら、手続きはストップしてしまいます。その点、あらかじめ遺言書を作っていれば、遺産分割の協議は要らないため、残された相続人は手続きを円滑に進めることができます。自分の財産を原因として、相続人の間で争いが起こらないよう、前もって遺言書を作っておくことをお薦めいたします。

備え2.法定相続人以外の人や団体にも財産を渡すことができる。

世間には、被相続人にとって関係の深い相続人ばかりという訳ではありません。

例えば、被相続人が内縁関係の配偶者と生活を共にしていた場合、内縁の配偶者は法定相続人ではないため、被相続人の遺産を相続することができません。この場合、被相続人の遺産は、相続人が相続することになってしまいます。遺言書を作成していれば、自分の財産を遺したい相手に遺すことができます。また、遺す相手は人だけに限られず、団体にもすることができます。これを遺贈(いぞう)といいます。自分の財産を遺したい相手は誰なのか、もしその相手が相続人ではないのなら、遺言書を作ってください。

備え3.想いを遺すことができる。

世間には、被相続人にとって関係の深い相続人ばかりという訳ではありません。

遺言書には相続人への遺産分割の内容や割合を書くだけでなく、相続人への想いを書くこともできます。感謝の気持ちであったり、お願いであったり、普段言えなかったことを最期の手紙として伝えることができます。遺言書に自分の想いを書くことを付言(ふげん)といいます。遺言書に書かれた相続分の割合が不平等なものであっても、そのようにした理由が書かれているのといないのでは、相続人の気持ちは大きく違ってきます。生前に身の回りの世話をしてもらって感謝しているからとか、自分の死後、残された配偶者のことをよろしく頼むなどの理由が書いてあれば、多少の不平等は納得できるものではないでしょうか。「ありがとう」や「愛してる」といった相続人への想いを、伝えられなかったといった後悔を残さないためにも、ぜひ目に見えるカタチで遺してみませんか。

遺言書は一回作ったら終わり、というものではありません。自分の年齢や置かれた環境に応じて、その都度最適な遺言書に作り直すことができます。遺言書は年齢を重ねられた方だけのものではありません。冒頭でも述べたように「保険」と同じくご自身のライフスタイルに合わせて、残される相続人や周りの方々のための「備え」として、準備をしておきましょう。

(執筆担当:司法書士 谷 揚石

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