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遺言の内容は自分の思うままに決めて良いのですか?

基本的にはご自身の考えに基づいて内容を決めて下さい。
但し、事情によっては、遺留分や二次相続などのことも考慮して遺産配分の内容を決めた方が良い場合もあります。もしそれらを考慮せずに配分内容を決めると、思わぬトラブルになったり多額の税金が課されてしまう恐れもあります。

自筆証書と公正証書のどちらで作ったほうがいいですか?

自筆証書か公正証書かは一長一短ありますので、ご自身の状況に合わせた使い分けが必要です。

それぞれの長所短所から見た場合、
① 配分内容を決めかねている財産がある。
② 将来、考えが変わる可能性が高い。
③ 念のために書いておく。
といった状況の場合には自筆証書が適しています。安価に作成できるため、将来、改めて作成し直す場合でも金銭的負担が少なくて済みます。そして状況や考えが固まった時など、機を見て公正証書で作り直せばベストです。

一方で、
① もう考えが固まっている。
② 相続税の申告が必要である。
③ 紛争になる可能性が高そう。
といった状況の場合には公正証書が適しています。作成時に多少の費用はかかりますが、作成後の保管も容易ですし、死後の相続手続もスピーディーに進めることが出来ます。

遺言はいつ(何歳になったら)作るのが妥当ですか?

今すぐに作りましょう。遺言は何度でも作り直すことが出来ます。今後、状況や考えが変わることもあるでしょうが、その時は再度新しい遺言を作ればいいのです。

人はいつどこで死んでしまうか分かりません。道を歩いていて突然交通事故に遭うかも知れません。ですから、遺言は高齢になってから書くものと考えず、まずは今の状況なりの内容で遺言を作っておきましょう。作成方法は自筆証書で良いと思います。

遺言で私名義の借金を誰か1人に負担させることはできますか?

借金(負債)の負担者を遺言で指定したとしても、債権者に対抗することは出来ず、相続人全員が法定相続分に従って負担することになります。つまり、負担者として遺言で指定された人以外の相続人も債権者から請求されれば法定相続分相当は負担しなければなりません。但し、債権者が同意すれば指定した人一人に負担させることができます。

公正証書遺言を作る時は、どこの公証役場でもいいのですか?

公証役場に出向いて作成する場合には、全国どこの公証役場でも作成できます。

また、身体的な理由などで本人が外出できない場合には、公証人に自宅や病院へ出張してもらって作成することも可能です。この場合には、公証人の出張先(遺言の作成場所)がある都道府県内の公証役場に依頼する必要があります。

当事務所では、本人や相談者の方の居所、状況、ご希望などをお聴きして適切な公証役場を選択しますので、ご自身たちで公証役場を探していただく必要はありません。近くの公証役場を知らない、どこの公証役場に相談したらよいか分からない、といった方でも安心してご相談ください。

詳細については、TOPページ下段の「もっと詳しく相続ノート」に「公証役場の選び方」として、解説をしております。是非ご覧ください。

遺言を作る時にはどのような資料が必要ですか?

公正証書遺言を作る場合には、一般的に、① 人に関する資料(相続人の戸籍謄本や遺贈する人の住民票、遺言者本人の印鑑証明書)、② 財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産評価額証明書、預金通帳の写しなど)が必要になりますが遺言の内容や財産の内容によって異なりますので事前に確認しましょう。
自筆遺言を作る場合には、いずれも必須ということではありませんが、間違いのない遺言とするためにも同様の書類を用意しておくと安心です。

私は生涯独身で親も既に他界しています。一人っ子ですので兄弟もいません。私が死亡した場合、財産は誰に引継がれるのですか?

相続人となる人がいない場合、遺言がなければ最終的には国のものになります。「誰かお世話になった方にのこしたい」とか「慈善団体に寄付したい」などの想いがある場合には、遺言を作っておかなければ実現できません。ご自身で築いた財産ですから、是非、その行方もご自身で決めておくようにしましょう。

遺言を作れる人に何か条件はありますか?

① 満15歳以上であること、② 作成時に意思能力(物事を理解し判断する力)があること、の2つが条件です。

現在入院中のため外出が出来ません。遺言を作りたいのですがどのようにしたらよいでしょうか?

2つの方法が考えられます。

1つは、自筆遺言を作成する方法です。ただし、必要な資料を取得したり、要件を満たした遺言を作成するためにも専門家に依頼して一緒に作成する方が良いでしょう。
多くの専門家が出張相談に応じてくれるはずです。

もう1つは、公正証書遺言を作成する方法です。公証人に自宅や病院に出張してもらい作成します。この場合も資料の取得や公証役場との事前打合せなどが必要ですので、専門家に依頼して手伝ってもらう方がベターです。

公正証書で遺言を作る際に証人2名が必要と聞きましたが、誰に頼めばいいですか?

証人2名は遺言の内容と利害関係がある人ではいけません。いわゆる第三者でないとなりませんが、証人には遺言の内容を全て知られてしまうことになりますから安易に友人に頼むことは避けたほうが無難です。
そうなるとなかなか見つからないというケースが多いのではないでしょうか。

当事務所に作成支援をご依頼頂いた場合には、司法書士ないし事務所の専門スタッフが証人を務めています。私どもには守秘義務がありますので、遺言の内容をご本人の許可なく第三者に漏えいすることはありませんので安心して任せて頂いています。

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