あわせて準備しておきたい手続き

任意後見・事務委任契約

死後事務委任契約

遺言を作成したとしても、その効力が発生するのは、あくまで相続が発生した時(亡くなった時)です。一方で相続が発生する前の自身の財産管理についても不安を感じられる方が増えています。
例えば、預貯金の引き出しや様々な法律行為は他人が勝手に行うことは原則できませんが、本人が入院してしまった場合は医療費の支払いや生活用品の購入はどうなるのでしょう?

死後事務、死後事務委任契約とは

また、認知症になり判断能力が著しく低下すると、その方の銀行口座が凍結されてしまいます。介護や資産管理をする家族にとって入金・預金の引き出し・定期預金の解約や契約内容の変更・公共料金の引き落としなどができなくなってしまい不安や困り事が生じるケースも少なくありません。
超高齢社会に進展にともない、高齢者の4人に1人が認知症を発症すると言われている現代において、このような事態に備えて以下に紹介する事務委任・任意後見契約も検討いただくことをおすすめしております。

01. 事務委任契約

「事務委任契約」とは、まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等は自分でまだ十分できる状態の人が、高齢や入院などの理由(外出できない等)により、ある一定の行為(財産管理など)を、別の人代わりにしてもらうために、委任する契約です。

02. 任意後見契約

「任意後見契約」とは、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
同時に、自分の判断能力が低下した際、任意後見人の後見業務の指針としてもらうために、あらかじめ「どのような生活を送りたいか、療養看護はどのようなものを求めているか、財産管理はどのようにして欲しいか等の希望を「ライフプラン」として、あわせて策定しておくケースも増えています。 なお、実際に本人の判断能力が不十分になった際には、家庭裁判所へ後見監督人の選任の申し立てを行い、その監督のもと任意後見人が委任された事務を本人に代わって行います。

事務委任・任意後見契約で委任できる
主な内容

  • 預貯金の引き出し
  • 定期的な費用の支払いや納税
  • 日用品の購入や生活費の送金
  • 不動産の管理や処分
  • 介護福祉サービスの利用契約
  • 証書等の保管や各種の手続

本人が十分な判断能力を有する時

本人が十分な判断能力を有する時

本人の判断能力が低下した時

本人の判断能力が低下した時

任意後見の開始

任意後見の開始

パートナーズのサポート内容

パートナーズでは自身の体が不自由になってしまった場合や、判断能力が低下してしまった場合に備えて、信頼できる方へ自分の希望に従って財産を管理してもらいたいとお考えの方は是非利用をお勧めしております。

事務委任・任意後見契約書
作成サポート料金

事務委任・任意後見契約書作成サポート料金
遺⾔安⼼実現パック

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事務所紹介

当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。

お客様との⾯談は個別ブースで⾏い、プライバシーを確保しております。また、作成費⽤についても必ず事前に御⾒積額をお伝えし、お客様に納得いただいてから委任契約を締結させていただいております。どうぞ安⼼してお気軽にご相談ください。

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