あわせて準備しておきたい手続き

民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)とは

委託者(財産を託す人)が、受託者(信頼できる家族)に財産を託し、受託者が、その信託の目的に定めた内容に従って、引き受けた財産の管理・運用・処分を行い、信託された財産から得られた利益を受益者に給付する、委託者と受託者の契約によって行う財産管理の手法です。

死後事務、死後事務委任契約とは
民事信託(家族信託)とは

遺言制度との違い

似たような効果をもつ遺言制度との具体的な違いについて、抑えておきましょう。

家族信託 遺言
制度の概要 委託者が、受託者に、信託契約で定めた財産を託し、管理運用処分して得られた利益を受益者に給付するもの。 遺言者の死後の財産を誰に継承させるか決めておくこと。
作成方法 委任者と受託者との契約 遺言者の単独行為
変更・解除や
撤回の可否
委託者、受託者及び受益者の合意
(信託契約に定めがあれば、その内容が優先される)
遺言者が単独で、変更・撤回ができる
対象にできる
財産
信託契約で定めた委託者の財産 遺言者の財産すべて
効力発生時期 信託契約で定めた時期 遺言者の死亡

遺言は、遺言者が亡くなったときの財産の承継先を決めるものなので、遺言でフォローできない部分については、家族信託を併用して利用することで、ご希望に沿った財産管理を生前のうちから行うことができます。

遺言と併用して行う家族信託の活用事例

CASE 01. 認知症対策

現在の状況

  • 一人暮らしをしている父Aは、将来施設に入所することになったときは、自宅を売却して入所費用・施設利用料に充てたいと考えているが、そのとき認知症になってしまった場合には売却することが難しいという話しを聞き、将来に不安を感じている。
  • 父Aには、長男Bと次男Cがいるが、自分が亡くなったときには、近くで面倒を見てくれている長男Bに遺産を相続させたいと考えている。

遺言と家族信託の活用例

【信託契約】

  • 委託者兼受益者を父A、受託者を長男B、自宅不動産を信託財産として、長男Bには自宅不動産の売却処分権限を与える家族信託契約を締結する(上図中の受益者を自己とする「自益信託」)
  • 長男Bに財産を相続させる旨の遺言書を作成しておく。

【遺言】

  • 長男Bに財産を相続させる旨の遺言書を作成しておく。

ポイント

  • 信託契約を締結し、長男Bに売却権限を与えておくことで、父Aが施設入所の際に認知症になってしまっても、長男Bが単独で売却することが可能となります。
  • 信託財産に属さない財産については、遺産分割協議をせずに長男Bが財産承継できるよう、遺言書を作成しておくできといえます。ただし、次男Cには遺留分がありますので、次男Cの遺留分を確保する程度の財産を与える内容としておくことをオススメします。

CASE 02. 扶養しなければならない
家族の生活費の確保

現在の状況

  • 父Aには、妻B、結婚して別世帯を築いている長女Cがいる。妻Bは大病を患い入院しており、今後は施設に入所予定である。
  • 父Aは、自宅不動産の他、所有しているアパートの家賃収入があり、今は自分で管理を行っているが、高齢になってきたこともあり、自分で直接管理をしていくことに限界を感じている。妻Bの入院費や今後の施設利用料・生活費を捻出するためにもアパート経営は継続したいが、自分が亡くなったとき、どうなるのか心配している。
  • 妻Bが亡くなるまではアパート経営を継続させ、妻Bの生活を守りたい。

遺言と家族信託の活用例

【信託契約】

  • 委託者を父A、受託者を長女C、受益者を妻B、自宅不動産及びアパートを信託財産として、受託者である長女Cにはアパートの管理・大規模修繕(防水工事や外壁補修等)を行う権限を、自宅不動産は父Aの死亡後に売却処分する権限を与える家族信託契約を締結する(上図中の受益者を母(妻)とする「他益信託」)。

【遺言】

  • 遺言書を作成し、信託財産としない財産(預金や株式)についても承継先を決めておく。

ポイント

  • 家族信託を締結しておくことで、父Aの財産管理能力の低下や亡くなってしまった場合であっても、アパート経営を継続させ、妻Bの生活費を確保することができる。(一定の条件のもとに父Aの自宅不動産を換価処分し、信託財産とすることで、将来的に必要となるアパートの大規模修繕の資金に充てることもできます。)
  • 父A死亡後、妻Bに判断能力がない場合には、遺産分割協議を行うことができないため、別途、遺言書を作成し、相続手続きをスムーズ行えるようにしておくべきといえます。

このように遺言書で決められないものについては、併せて家族信託契約を締結することで、ご希望に沿う財産管理を行えるケースもあります。
家族信託は、そのご家族の事情に合った、自由度の高い設計をすることができますが、その反面、取り決める内容(契約条項)が多岐にわたるため、契約内容を十分に理解していただく必要があります。

パートナーズのサポート内容

弊社パートナーズ司法書士法人では、ご相談者様の現状、不安を感じている事、今後どのようにしていきたいかのお考えをうかがい、お客様のご希望に合う制度のご提案をさせていただきます。

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