あわせて準備しておきたい手続き

遺言執行者の指定と遺言執行

遺言執行者の指定と遺言執行

遺⾔執⾏とは

遺⾔書を作成する際、その内容を実現するときのことを想定して作成することが重要であることをご存じでしょうか?
どの財産を誰に遺すか決めていても、それを実現する⼿続きを執るのは亡くなった遺⾔者ではなく別の⽅です。遺⾔の内容を実現することを「遺⾔執⾏」と呼びますが、どのように遺⾔執⾏を進めていくのか本ページで触れていきます。

遺⾔執⾏とは

遺⾔執⾏はどのように⾏うか?

遺⾔執⾏にあたっては、「遺⾔執⾏者(相続⼈の代理⼈として、遺⾔の内容を実現するために必要な⾏為や⼿続きを⾏う権限を持った⼈)」が⾏うことが多いです。
この遺⾔執⾏者は必ず選ばなければいけないというものではありません(ごく例外的に必要な場合もあります)。しかし、その場合は遺⾔者の相続⼈が協⼒して相続⼿続きを⾏っていくことになります。そもそも、遺⾔書作成のメリットは、相続⼿続きの負担が軽減され、スムーズに⼿続きを⾏えることにあります。そのため、遺⾔執⾏は選ばれた遺⾔執⾏者が単独で⾏うことがほとんどです。

遺⾔執⾏者には誰がなるのか? どのように遺⾔執⾏者を選ぶのか?

未成年者と破産者以外であれば誰でもなることができます。司法書⼠や弁護⼠等の専⾨家を指定しておく場合もあれば、遺⾔者の相続⼈うち、相続財産を取得する⼈を指定することも可能です。多くの場合では、遺⾔の内容として遺⾔書で選んでおきます。実際には「遺⾔者は、この遺⾔の遺⾔執⾏者として、○○を指定する。」といった要領で記載します。

遺⾔執⾏者の義務

遺⾔執⾏者には以下のような義務(しなければいけないこと)が法律で定められています。

  1. 遺⾔執⾏者に就職後直ちに,就任した旨と遺⾔の内容をすべて相続⼈に通知しなければならない。(⺠法1007条)
  2. 相続財産の⽬録(⼀覧表)を作成して、相続⼈に交付しなければならない。(⺠法1011条)
  3. 相続財産の管理や遺⾔の執⾏にあたって、「善良な管理者」としての注意をもって(遺⾔執⾏者によりますが、通常期待される注意をもって)職務を⾏わなければいけない。⺠法644条)

特に1.の通知をするにあたって、遺⾔者の相続⼈が遠⽅にいる場合や⼈数が多い場合は、通知の準備で時間がかかるかもしれませんし、相続⼈間で揉めている場合は、関係が険悪な相続⼈に連絡を取らなければいけない点で労⼒を要する可能性があります。

遺⾔執⾏者を司法書⼠等の専⾨家に依頼するメリット

  1. 不動産の名義変更や預貯⾦の解約⼿続き、遺⾔執⾏者の職務(相続⼈への通知等)はすべて専⾨家が⾏うため、⼿続きに不慣れであったり、平⽇に時間が取れない相続⼈に対して負担がかからない。
  2. 第三者である専⾨家が中⽴的な⽴場で遺⾔執⾏に関与することで、相続⼈の精神的負担を軽減できる。

パートナーズのサポート内容

ここまで遺⾔執⾏の概要を⾒てきましたが、弊社では遺⾔執⾏の⼿続きをお⼿伝いするサービスを⾏っております。
遺⾔作成の段階で遺⾔執⾏者として弊社の専⾨家を指定いただくことで、将来遺⾔者が亡くなったときには、相続⼿続きの豊富な知識と経験をもとに遺⾔の内容を実現致します。

遺⾔安⼼実現パック

遺⾔安⼼実現パック

遺⾔作成時に追加料⾦はかかりません。
相続発⽣時に上記の⼿続き費⽤を遺産から精算させて頂きます。

※上記料⾦は⼀例であり、事案内容により別途費⽤がかかる場合があります。
詳細については、ご相談の際(ご契約前)にご説明、御⾒積をさせて現きます。

遺⾔安⼼実現パック

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当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。

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