あわせて準備しておきたい手続き

法務局における
自筆証書遺言書保管制度について

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

遺言書保管制度とは

遺言を作成したとしても、ご自身の死後に必ず実現できるとは限りません。
なぜなら、亡くなった後に、せっかく作った遺言書が誰にも発見されなかったり、一部の相続人が「誰かが勝手に作ったもの」などと主張して争いに発展するケースもあるからです。 そんな時に活用できる制度として、法務局における自筆証書遺言書保管制度があります。

遺⾔執⾏とは

この制度を使えば、ご自身の死後にあらかじめ指定した相続人などへ通知されるため、遺言書が発見されないリスクを軽減することができます。また、公的機関である法務局へ保管していたものであるため、確かに本人が書いた遺言書であるという信用にもつながります。
他にも、通常の自筆証書遺言であれば必要となる、家庭裁判所での検認の手続きを省略することができます。検認の手続きとは、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせて、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。家庭裁判所に申立てをする必要がありますが、自筆証書遺言書保管制度を使えばこの手続きを省略できるため、残されたご家族への負担を軽減することができます。
ご自身の遺言を安全に保管したい方や、ご家族の相続手続きの負担を軽減したい方には、この制度を利用することをおすすめします。

遺言書保管制度の仕組み

遺言書保管制度の仕組み

※「自筆証書遺言書保管制度のご案内」を加工して作成

遺言書保管制度の利用方法

01. 遺言書を作成する

まずは保管する遺言書を作成します。自筆証書遺言保管制度を利用するためには一定の要件があるので、要件を満たした遺言書を作成する必要があります。なお、遺言書の内容については法務局ではチェックをしてくれません。誤記があった場合は、せっかく保管していても手続きで使えない可能性があるため注意が必要です。

02. 保管を依頼する法務局を選ぶ

保管場所として、次に挙げるいずれかの遺言書保管制度に対応した法務局を選ぶことができます。
①住所地を管轄する遺言書保管所
②本籍地を管轄する遺言書保管所
③所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

03. 保管申請書を作成し、法務局に予約をとる

定型の申請書に必要事項を記入し、保管の手続きのための予約を取ります。申請書は法務省のホームページからダウンロードするか、法務局に備え付けられています。予約は、電話若しくは法務局の予約サービスのホームページからできます。申請書には、ご自身や相続人の方のお名前やご住所、亡くなった後にどなたへ通知してほしいか、等の情報を記載していきます。

04. 保管の手続きをする

予約した日に法務局へ行き、保管の手続きをします。必要なものは以下の通りです。
①作成した遺言書(ホチキスで止めたりせず、そのまま持参する)
②保管申請書
③本籍と筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
④顔写真付きの官公署から発行された身分証明書 例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等
⑤手数料 3,900円

05. 手続終了後、保管証を受け取る

手続きが終わると保管証が発行されます。遺言書を法務局に保管していることをご家族にお伝えになる場合などにお使いください。なお、遺言者が亡くなった後に限られますが、相続人は保管されている遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得することができます。

自筆遺言書の不備には要注意!

先ほども述べたように、せっかく保管していた遺言も内容に不備があっては、実際の手続きでは使えなくなってしまいます。『法務局に保管したから遺言書の内容まで問題ない』ということではありませんので十分にご注意ください。

パートナーズのサポート内容

パートナーズへご相談・ご依頼をいただければ、遺言書の内容の提案から遺言書保管制度利用のサポートまで、全面的にお手伝いさせていただいきます。
確実にご自身の思いを実現させるために、専門家であるパートナーズにお任せください。

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