あわせて準備しておきたい手続き

死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務、死後事務委任契約とは

「死後事務」とは、人が亡くなった後に行う、葬儀の挙行、納骨・埋葬、遺品整理、役所への届出など各種事務手続きのことを指します。
一般的には、亡くなった方の配偶者や子、兄弟姉妹などの親族が手続きすることが多いですが、死後に頼れる身寄りがない場合や、疎遠な親族に負担をかけたくないといった場合には、これらの手続きを第三者である個人や法人に依頼しておくことができます。これを「死後事務委任契約」と呼びます。

死後事務、死後事務委任契約とは

死後事務の具体例

人が亡くなると、一般の方が想定する以上に様々な手続きが必要になります。以下に一例を挙げます。

01. 葬儀等に関する例

・遺体の引き取り
・葬儀や火葬の挙行に関すること
・埋葬に関すること
・供養に関すること

02. 役所など行政に関する例

・死亡届の提出
・運転免許証、パスポートの返却
・健康保険証、後期高齢者医療保険証の返却
・年金の受給停止、遺族年金受給の申請
・住民税や固定資産税など各種税金の納付

03. 身の回りのことに関する例

・未払いの医療費や介護施設利用費の支払い
・未払いの公共料金の支払い、契約の解約
・携帯電話、インターネット契約の解約
・賃貸不動産の解約、明渡し、家賃や敷金の精算

誰に死後事務を頼むべきか?

死後事務の手続きが多岐にわたり煩雑であることから、円滑に行えるよう法律手続きの専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼することを推奨します。もちろん、それら専門家に限られるものではありませんので、友人や知人に依頼することもできますが、手続きに不慣れなことで想像以上に負担が重くなってしまう恐れがあることには注意しましょう。
また、なにより重要なのは、信用できる人に頼むことです。依頼した相手が実際に手続きをするときには、頼んだご自身は既に亡くなっていますから、依頼どおりに手続きをやってくれたかを見届けることができないのです。

死後事務委任契約の締結方法

どのような内容の死後事務を依頼するかは、頼む人(委任者)、頼まれる人(受任者)双方にとって非常に重要なことです。
委任者からすれば依頼した事項を超えて受任者に負担を生じさせることは望まないでしょう。また受任者からすれば、行うべき事柄が明確でないと困りますし、各種事務手続きを行うには権限を有することの証明が必要です。従って、「委任する死後事務の内容」と「委任者及び受任者」、「契約成立の事実」を明確にするために、多くの場合「公正証書」の形式で契約書を作成します。
※公正証書とは、公証人が作成する文書で、当事者双方の契約意思を確認した上で文書が作成されるため、契約成立に関して非常に高い証明力を有します。

パートナーズのサポート内容

委任者と受任者双方の事情をうかがって、適切な契約内容の提案、契約に際して委任者・受任者双方が検討すべき事項や理解しておくべき事項のアドバイス、説明などを行います。また、公正証書による契約書作成のために、公証役場との協議や作成の段取りを代行します。

パートナーズのサポート内容

サービス内容と業務の流れ

01.

当事者からのヒアリング

委任者と受任者双方と面談を行って、ご希望をうかがい、質問や疑問にお答えします。

02.

契約書案の作成

ヒアリング内容に従って、適した内容の死後事務委任契約の案を作成します。

03.

公証役場との協議

公正証書で作成するために、公証役場に契約案や必要資料を提出し、段取りを行います。

04.

公証役場での公正証書作成

委任者と受任者が共に公証役場に出向き、契約内容を記載した公正証書を作成します。契約内容を確認した上で、署名押印を行って完成します。

成年後見人、任意後見人がいる場合はどうなのか?

亡くなった方(以下「本人」と呼びます。)が成年被後見人であった場合で、死後に必要性がある場合には、成年後見人は民法873条の2に基づく一定の死後事務を行う権限を有しますが、これは義務を定めたものではなく、本来の成年後見人の業務は本人の死亡により当然に終了します。
また、本人が被保佐人、被補助人であった場合も含めて、成年後見人・保佐人・補助人には、本人死亡直後の応急処置的な死後事務を行うことができると考えられていますが、やはり行えることは限定的であって、広範な死後事務を行うことはできません。
なお、任意後見契約に基づく任意後見人については、効力発生前の段階で本人が死亡した場合には死後事務を行うことができず、効力発生後に本人が死亡した場合には上記の応急処置的な死後事務に限って行うことができることになります。
従って、広範な死後事務を第三者に行ってもらうことを希望する場合には、自身の意思能力が失われる前に、死後事務委任契約を締結しておく必要性があると言えます。

遺言執行者を指定している場合はどうなのか?

亡くなった方(以下「本人」と呼びます。)が遺言書を作成して遺言執行者を定めていた場合でも、遺言執行者が死後事務を行うことはできません。遺言執行者の権限は法律が定める遺言事項(多くの場合財産の承継に関する内容)を実現する範囲に限られているからです。
よって、たとえ遺言書に葬儀に関する希望が記されていたとしても、遺言事項ではないので、その実現は遺言執行者の権限ではなく、別途死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

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