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遺言活用事例/先妻(前妻)との間に子がいる場合

近年、離婚は若い世代だけでなく、長い結婚生活を経た後に離婚する“熟年離婚”も増えてきました。また、婚活ブームに乗ってかは分かりませんが、同様に再婚も今やそう珍しいことではなくなってきています。再婚した方は、ご自身の相続について、どのようなことに注意すべきでしょうか。

事例設定

AさんはBさん(先妻)と結婚し、子2人(甲さん・乙さん)を授かりましたが、協議のうえ離婚することになりました。その後、AさんはCさん(後妻)と再婚し、子(丙さん)を授かって現在は3人で生活しています。

法定相続人と法定相続分の確認

Aさんが現在の家族関係のまま亡くなった場合の法定相続人を確認していきましょう。まず、妻・Cさん。そして、Cさんとの間の子・丙さん。さらに、Bさんとの間の子・甲さん、乙さん。この4人が法定相続人となります。もちろん先妻・Bさんは、法定相続人とはなりません。
続いて、法定相続分は次のとおりです。

妻・Cさん 1/2
子・甲さん 1/2 × 1/3 = 1/6
子・乙さん 1/2 × 1/3 = 1/6
子・丙さん 1/2 × 1/3 = 1/6

現在の妻との間に子がいるとしても、子は頭数により等しく相続分が定められる点が重要です。

相続発生時に想定される問題点

亡くなった方が遺言を作成していない場合、遺産は法定相続人全員の共有となります。誰のものでもなく、みんなのものである状態です。この遺産を自分の財産として取得するには、法定相続人全員による話合い(=遺産分割協議)が必要です。原則として、当該遺産分割協議が成立しない限り、遺産である不動産の名義変更や預貯金の払戻しは進めることができません。
では、上記の事例ではどのようになるでしょうか。Aさんが亡くなった場合、妻・Cさんと子・丙さんは、子・甲さん、乙さんと遺産分割協議を行わなければなりません。一般的にはあまり交流のない間柄でしょうし、Cさん側からすれば、先妻・Bさんの存在も気になるところです。遺産分割協議が調わず、遺産をなかなか相続できない点が最大の問題点となります。

遺言を残していれば・・・

では、Aさんが遺言を残していればどうでしょうか。遺言により、妻・Cさん、子・丙さんに相続させるとした遺産は、相続開始時点から各々が取得することになります(遺産分割方法の指定)ので、遺産分割協議を行わずに不動産の名義変更や預貯金の払戻しを進めていくことが可能となります。遺産分割協議が不要になることのCさん側のメリットは、精神的・身体的・金銭的、いずれの観点からも非常に効果があるものと言えるでしょう。

遺留分の検討

反対に、子・甲さん、乙さんからすれば、自分たちの相続分が一方的に奪われる結果をもたらす遺言ですので、民法ではこのような不利益を調整するため「遺留分」という制度を定めています。(※「遺留分」の詳細は「6 遺留分について」をご参照ください。)
前記の事例では、各々の遺留分は次のとおりです。

子・甲さん 1/6(法定相続分) × 1/2 = 1/12
子・乙さん 1/6(法定相続分) × 1/2 = 1/12

仮にAさんが、「全財産を妻・Cと子・丙に相続させる」旨の遺言を残していたとしても、子・甲さん、乙さんから遺留分の請求があった場合には、必ず金銭等により支払いをしなければなりません。そのため、Aさんが遺言を作成するにあたっては、「遺留分」に配慮していく必要があります。

遺言を作成するにあたって

今回の例に当てはまる方で、漠然と「遺言を書いた方がいいのかな~」と思っている方、今の奥様に遺言を書くように突っつかれている方、または迷惑・心配を掛けたくないと思っている方がいらっしゃいましたら、一度、お話を聞きに来てください。ここに掲載していない、あなたにだけのアドバイスができると思いますよ。

(執筆担当:司法書士 脇 博喜



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