遺言事例集

配偶者の終の棲家を確保しながら、二次相続の対策もしたい方
事例設定
- 甲野太郎さんには、相続人として妻と子2人(長男、長女)がいます。
- 現在は、妻と長男家族(長男、長男の妻、長男の子2人)の計6人で、太郎さんの所有する自宅で同居しています。
- 太郎さんは自分が亡くなった後は、将来の相続登記や相続税の負担を考慮して、自宅の名義は長男に承継させる考えですが、同時に妻が終生安心して自宅に住み続けられるようにしたいと考えています。
遺言がない場合の懸念点
- 不動産の所有権を長男が承継する場合、妻は「長男所有の不動産に住まわしてもらっている」状態であるため、もしも長男から退去を要求された時には住み続けられなくなってしまいます。
- 一方で妻が不動産の所有権を承継する場合、妻が亡くなったときに、再度相続登記が必要になるほか、妻の遺産総額が増えるため相続税の課税対象になる恐れもあり得ます。
本事例の解決策
- 遺言により妻に「配偶者居住権」を取得させることで、妻が自宅不動産に居住する権利を持つため、長男からの退去要求にも対抗できるようになります。(※配偶者居住権の登記が必要です。)
- 不動産の所有権は、今回長男が取得するので、妻が亡くなったときに再度の相続登記は不要です。
- 妻が亡くなったときの相続税の計算においても、配偶者居住権は不動産所有権よりも低い額で評価されるため、妻の遺産総額を抑えることが可能です。
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