遺言って?

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1遺言ってなに?

遺言とは、自身の死後の法律関係に対して、自己の意思を表明する唯一の方法です。民法960条以下に作成方法などが規定されています。
遺言によって、財産上あるいは身分上の様々な行為が出来ますが、一般的には財産上の行為として遺言を利用するケースが多いのではないでしょうか。例えば、遺言者の財産を誰にどのくらいあげるか、を書いておくのが代表例でしょう。
人が死亡すると、例外なく相続が発生し、財産の一切が相続人に受継がれることになります。その時、遺言がなければ財産の配分方法(モノのまま分けるか、換価して分けるかなど)や配分内容(誰がどの財産をどれだけ相続するか)は全て相続人の話し合いで決まります。死亡した人はもはやあれこれ指図をすることは出来ないのです。



2遺言でできること

法律は、遺言の対象にできる事項について主に以下の通り定めています。法律で定められていること以外の事項については、書くことは自由ですが、法律上効力はありません。



3遺言と相続の関係(遺言がない場合はどうなる?)

遺言を書かなかった場合、相続が発生するとどうなるのでしょうか。ここでは遺言がある場合とない場合に分けて、相続発生後の流れを説明します。



4こんな人は遺言を書こう

一般的には上記の「遺言と相続」であげたトラブル事例に該当しそうな方の他、以下のような場合も遺言を書いておくことをお勧めします。



5遺言書の種類と特徴

遺言書は法律で決められた要件を満たさなければならず、以下のような種類と特徴があります。



6遺留分について

ここまで説明したとおり、遺言書を作成すれば、法定相続分と異なった割合での相続や、法定相続人以外の者にも全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益・不公平な事態を防ぐため、遺産の一定割合の取得を相続人に保障する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度があります。
遺留分はそれぞれの相続人(兄弟姉妹をのぞく)に定められており、遺言をもってしても侵害できないものと民法で定められています。



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