遺言について詳しく知りたい
遺⾔がないとどうなる?
遺言について詳しく知りたい
それでは、遺言を書かなかった場合、相続が発生するとどうなるのでしょうか。ここでは遺言がある場合とない場合に分けて、相続発生後の流れを説明します。
相続
人が亡くなると、その人の財産は相続人に引継がれることになります。
ですから、人が亡くなる限り、必ず相続の問題が起こります。
以下、遺言がある場合とない場合とで相続発生の際にどのような違いがあるかについて、説明します。
遺言がない場合
まず、遺言がない場合には、原則、法定相続分にしたがって、遺産を分けることになります。
法定相続分とは、法律で定められた割合で、決められた相続分を相続人で分けることです。
また、遺産分割協議というものを行って、相続人全員が法定相続分と異なった割合で合意すれば、自由な割合で決めることも可能です。
しかし、遺産分割協議の前提として、誰が相続人であるかということと、それぞれの法定相続分はどのくらいあるのかということを認識しておくことは遺産分割協議を行うとしても非常に大切なことです。
遺言書がない場合の相続手続き
具体的に、法定相続人が誰かということと、それぞれの法定相続分について見ていきましょう。
まず、遺言がないかぎり、亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。
それ以外の相続人の方にも相続権に順番があります。順位が先の人が相続人になります。
先の順位の人がいる場合には、後の順位の人に相続権は発生しないことになります。
具体的な相続割合と順位は、以下のとおりです。
相続人 | 相続割合 | 代襲相続 | |
---|---|---|---|
第1順位 | 子供と配偶者 | 子供が2分の1 配偶者が2分の1 | 孫、曾孫、玄孫・・・ |
第2順位 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属が3分の1 配偶者が3分の2 | できない |
第3順位 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹が4分の1 配偶者が4分の3 | 甥と姪まで |
配偶者と第1順位の相続人である子供がいる場合
それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、第1順位の子供が2分の1になります。
子供が複数いる場合には、それぞれ均等に2分の1ずつとなります。
配偶者と第1順位の相続人の場合
配偶者の法定相続分は 2分の1
第1順位の法定相続分は 各6分の1(2分の1×3分の1)
ここで、配偶者と子の他に、第2順位、第3順位の相続人がいたとしても、第1順位の子供がいるため、相続人とはなりません。
配偶者と第2順位の相続人である直系尊属がいる場合
それぞれの相続分は、配偶者が3分の2、第2順位の直系尊属が3分の1になります。
直系尊属とは父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
配偶者と第2順位の相続人の場合
配偶者の法定相続分は 3分の1
第2順位の法定相続分は 各6分の1(3分の1×2分の1)
これは、亡くなった方の両親と配偶者がいて、子供が一人もいないといったものです。
この場合も、配偶者は常に相続人となります。また、子供がいないため、亡くなった方の直系尊属にあたる両親が第2順位の相続人として配偶者とともに相続人になります。
配偶者と第3順位の相続人である兄弟姉妹がいる場合
それぞれの相続分は、配偶者が4分の3、第3順位の兄弟姉妹が4分の1になります。
配偶者と第3順位の相続人の場合
配偶者の法定相続分は 4分の1
第3順位の法定相続分は 各8分の1(4分の1×2分の1)
これは亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹がいて、子供がおらず、直系尊属はすでに亡くなっているといったものです。この場合も、配偶者は常に相続人となります。また、子供と直系尊属がいないため、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の相続人として配偶者とともに相続人となります。
代襲相続
最後に、代襲相続について説明します。
代襲相続とは、相続が開始する前にすでに相続人が死亡していたり、 なんらかの理由により(相続欠格や廃除など)相続できない場合に、その相続人の子供が代わって相続するというものです。 その相続分は本来の相続人の相続分と同じです。
以上のように、遺言のない場合には、相続できる人やそれぞれの相続の割合が相続人ごとに決まっており、遺産分割協議によって、全員の合意に至れば、この割合を修正することができるのです。
遺産分割協議ってなに?
遺産分割協議とは、①どの財産を②誰が③どれだけ 相続するかを決めるための話合いで、法定相続人全員の参加と、内容についての全員の同意が必要になります。また、同意した遺産の分け方についての内容を記した書面に、相続人全員が署名のうえ、実印で捺印しなくてはなりません。
ですが、遺産分割協議の場では、相続人がそれぞれ自分に都合のよい主張をしてしまいがちで、なかなか話し合いがまとまらずトラブルに発展しやすいのが現状です。
例えば、トラブルに陥りやすいケースとして以下の事例が挙げられます。
子供がいない場合
配偶者は、義父母(または義兄妹)らと遺産分割協議をしなければならず、配偶者の精神的な負担が極めて大きい。
第1順位の子供がいない場合や、先に子供が亡くなってしまっているような場合、配偶者は義父母(または義兄弟)らと遺産分割協議をしなければなりません。そうなると、遺産分割の話合いをする相続人は、配偶者からすると血縁関係のない人たちとすることになるため、精神的な負担が非常に大きくなってしまいます。
先妻との間にも子供がいる場合
現在の配偶者との子供だけでなく、先妻(先夫)との子供にも同じ割合の相続権がある。
先妻(先夫)との間に子供がいる場合、その子供は現在の配偶者との間の子供と同じ割合で相続権があります。一般的に、現在の配偶者とその子供は、先妻(先夫)やその子供とほとんど交流がなかったり、なかにはその存在すら知らないこともあります。遺産分割の話合いを進めるにあたっては、お互いにとても神経を使いますし、話がこじれてしまう危険性も秘めています。
相続人のうち意思能力のない人がいる場合。(配偶者が認知症などの場合)
※意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことです。
意思能力がない相続人がいる場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要がある。
※「成年後見人」・・・判断能力のない人に代わって、法律行為をする
相続が発生したときに、相続人の中に認知症や知的障害・精神障害になっている人がいる場合があります。このような場合も、相続人としての権利は有しているので、無視して、遺産分割協議をすることは認められません。このような場合には、遺産分割する前に、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があり、選任された後見人が本人に代わって遺産分割することになります。手続きとして時間がかかりますので、相続人の方が相続手続きを円満に進められるよう、お元気なうちに早めのご検討をお勧めします。
(成年後見人とは、判断能力のない人に代わって、法律行為をする人です)
相続人に行方不明者がいる場合
行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する必要がある。
相続人の調査をしてみると、行方不明になったり、生死不明になっている相続人がいる場合があります。この場合、人は死亡しない限り権利を有しているため、まずは可能な限りの手を尽くして行方不明の相続人を捜し、なんとか相続人全員が揃って遺産分割協議ができるようにする必要があります。
それでも行方がつかめない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人選任や失踪宣告の手続をする必要が出てきます。
寄与分を主張する相続人がいる場合
「寄与分」は価額換算が難しく、トラブルの火種になりがち。
本人と他の相続人との認識の違いも原因。
遺産分割をする際に、寄与分を主張してくる相続人がいる場合があります。
寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に対して、特別な貢献があった相続人に対して、通常の相続分以外に相当分の財産を取得させる制度です。
たとえば、同居して親の介護の面倒をみている兄弟がいる一方で、他の兄弟は全然ほったらかしだったりするような場合です。原則同じ順位の相続人は、相続分が均等ですが、このような場合に、相続人間の公平を図るために、寄与分を主張することができます。
しかし、寄与がある相続人と、ない相続人の間で、主観が合わなければ当然寄与分を決めることは難しく、手続が長引いてしまう可能性が高くなってしまいます。
特別受益を主張する相続人がいる場合
「特別受益」もトラブルの火種になりがち。
もらった人と他の相続人との認識の違いが大きな原因。
特別受益とは、生きているうちに、亡くなった方から特別の援助を受けた場合に、亡くなった方が生きている間にもらった分は、相続分の前渡しとして、計算することです。
たとえば、住宅を購入するための資金や、事業を営むための資金などを贈与しているような場合です。このような場合には、援助を受けなかった他の相続人は、不公平と感じやすく、遺産分割の手続においてもめてしまうことがしばしばあります。
相続人以外の第三者の思惑が絡む場合
相続人以外の第三者の場合、損得勘定だけで介入してくるため
トラブルの火種になり易い。
相続人と配偶者などが、遺産分けに口を挟んできて、話しがまとまらなくなってしまうこともよくあるケースの一つです。このような場合には血縁関係がないことから、損得勘定だけで話を進めようとすることになるので、揉めてしまって協議が先に進まなくなってしまうことになります。
遺言がある場合
一方で遺言がある場合には、法定相続分とは異なる相続分を遺言者があらかじめ、自由に指定することができ、また遺言が優先するため、上記のような面倒な遺産分割協議をする必要もありません。また、遺言であれば相続人以外の人間(生前お世話になった方、孫や甥姪等)に遺産を譲り渡すことが可能です。
さらに、手続をする上での必要書類も、遺言がない場合に比べ、少なくて済みます。そしてなにより、遺言を残しておくことで、残された相続人も遺言者の意思に則った遺産の分け方を円滑に進めることができます。
先にあげたトラブル事例は決して特別なことではなく、どのような家族にも起こり得るものばかりです。いざトラブルが発生してしまうと、解決までに時間がかかってしまいまい、手続きが進まなくなってしまい、最悪、不動産の名義が何世代も前のままだとか、預貯金が凍結されたまま、誰も1円も下ろすことすらできないまま、なんてケースもよく見受けられます。
このようトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成し、準備することをお勧めいたします。
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