遺言ノート
遺言と相続登記
遺言ノート
今回は、遺言と相続登記の関係について解説してみたいと思います。近年相続法の改正が相次ぎ、目玉は相続登記の「義務化」ということで、これはもうご存じの方も多くいらっしゃると思います。その陰で実は様々な改正が行われたのですが、今回は令和1年7月1日施行の民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)について取り上げてみます。
民法899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の新設により、ざっくり言いたいことを言ってしまうと、遺言によって法定相続分を超える財産を取得された方はなるべく早く、確実に、対抗要件(不動産の場合は相続登記)を備えましょうということなのですが、そこを少し掘り下げてみます。
遺言において父が「自宅不動産は長男のAに相続させる」とした場合、遺言の効力は相続開始(父の死亡)によって発生し、長男Aはほかの相続人と遺産分割協議をしたりそのほか何らの手続きも要せず不動産を取得することになります。そして、相続登記が義務化されたので相続開始から3年以内に相続登記はしなければならないのですが、でも今回問題となるのは、第三者に「対抗」できるかです。対抗できる、できないとはどういうことでしょうか。
事例で説明してみます。
上記と同じ例で、相続人は長男A次男Bとします。実は次男BはCから借金をしていました。Aが相続登記をしないでいると、Cは法定相続分(A2分の1、B2分の1)で登記をしてBの持分2分の1を差し押さえてしまいました。(債権者等は本来相続人が申請すべき相続登記を相続人に代わって登記することができます(代位登記)。これにより、債権者はその相続人=債務者の不動産持分を競売にかかることが可能になります。固定資産税など税金を滞納している場合に行政機関が同様に代位で相続登記をして差し押さえをするケースもあります。)
新法が施行される前は、遺言によってAが不動産を取得している事実が優先され、Cの差し押さえは無効とされていました。つまり、遺言が勝ちました。
一方、新法によると、Cの差し押さえが勝ちます。Bの持分として差し押さえられた2分の1持分はAの所有であると主張したければ、Cが差し押さえるよりも先に、登記を入れておく必要があったのです。今までのように、Aは登記なくして「第三者」(=C)に自分の不動産の権利を主張することはできなくなりました。
仮にBが自己の財産からCへ弁済ができない場合は、Aは自己の法定相続分を超えた部分の権利をあきらめるか、Bに代わってCに弁済するしかなくなります。
今回の改正により、遺言内容を知らない第三者、具体的に言えば相続開始前から利害関係に入っていた債権者等の、法定相続に対する期待を守ることが重視され、その第三者に対抗するためには、先に対抗要件(不動産の場合は登記)を備える必要があるということになりました。Cにしてみると、相続が生じたのだから、当然にその半分は次男が相続するはずと考える、その信頼を保護しようということです。遺産分割に関してはこの考え方が従来から認められており、今回は遺言によって取得した相続持分についても適用範囲が広げられたということです。ちなみに、第三者には相続人のBは含まれませんので、Aの権利の取得は当然Bには主張することはできます。
遺言があれば安心、相続登記の期限も3年だし…と考えるとつい相続登記は後回しになってしまいがちです。しかし、改正法により、遺言の強力な効果は否定され、速やかに対抗要件を備えなければ自身の権利の一部を失うリスクのある状態が続いてしまいます。また、改正法は令和1年7月1日より前に作成された遺言であっても、令和1年7月1日以後に発生した相続には適用があります。
債権者等が、相続人が不動産を相続する権利があることを把握するまでには通常時間がかかりますが、自筆証書遺言の場合にはその間に検認手続きも済ませなければなりません。遺言を作成する際は検認不要の公正証書遺言で作成をする選択肢もあります。また相続が発生した際には速やかに司法書士に登記の依頼をすることが賢明です。
パートナーズ司法書士法人では遺言の作成支援だけでなく、遺言による相続登記やその他相続財産の承継手続きについても専門に取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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