遺言事例集
地主として不動産を多数所有している方
事例設定
- 甲野太郎さんには、妻と子3人(長男・二男・長女)がおり、家族の仲は至って円満である。
- 甲野太郎さんは、複数の不動産を保有し、自宅や田畑のほか、アパートを建てて賃貸経営している。自分の死後はアパート経営を長男に引き継がせて、建築費の銀行借入金も長男が返済していくようにしたいと考えている。
- 相続税の納税が発生する見込みだが、納税資金で妻と子が困らないようにしたいと考えている。
遺言がない場合の懸念点
- 自身の死後、大切な不動産が、承継した相続人によって売却されてしまう恐れがある。
- 相続税申告が必要となる場合、10ヶ月の期限があるため、どの不動産を誰が取得するか十分に検討できない恐れがある。
- 収益物件の場合、複数名で承継すると、賃料の分配や管理などが困難な恐れがある。
本事例の解決策
- 先祖代々守ってきた大切な不動産や、売却しても構わない不動産など、自身の思いを次世代に伝えることができる。
- 遺言に従って承継することで、スムーズに相続税申告を進めていくことができる。
- 次代の承継者に賃貸用アパート経営を引き継ぐことができる。
事務所紹介
当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。
お客様との⾯談は個別ブースで⾏い、プライバシーを確保しております。また、作成費⽤についても必ず事前に御⾒積額をお伝えし、お客様に納得いただいてから委任契約を締結させていただいております。どうぞ安⼼してお気軽にご相談ください。
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